東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

更新日

東京都で実施する標記事業についてご案内いたします。

以下のホームページも合わせてご確認ください。

○厚生労働省関東信越厚生局 ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について

 
※詳細については決まり次第、本ページの更新及びご案内にて対応いたします。
 

診療所等賃上げ支援事業

事業内容

医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。

対象施設

都内に開設している以下の医療機関等が対象です。

①有床診療所・有床助産所

②無床診療所・歯科診療所・無床助産所

③訪問看護ステーション ※健康保険法上の指定を受けているステーションに限る。

④施術所 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。

⑤歯科技工所 ※保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。

(注)病院については、厚労省から支給します。

交付額

対象施設 交付額
有床診療所、有床助産所 許可病床数×72,000円
※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円
無床診療所、歯科診療所、無床助産所 150,000円/施設
訪問看護ステーション 228,000円/施設
施術所、歯科技工所 75,000円/施設

 

主な支給要件

 国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施するため、原則として国の実施要綱に基づいて支給を行います。
※有床助産所・無床助産所・施術所・歯科技工所については、国の実施要綱を参考に現在要件を検討中です。恐れ入りますが、ご案内まで今しばらくお待ちください。

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
  3. 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
  4. 令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

(注)特に③のベースアップ評価料の届出について、未届の医療機関等におかれましては申請に先立って遺漏なく手続を行う必要がありますので、ご注意ください!(これ以外に現時点で実施していただく手続きは特段ございません。)

※ベースアップ評価料の届出及び詳細についてのお問合せは、関東信越厚生局東京事務所へお願いします。都においては受け付けておりません。

診療所等物価支援事業

事業内容

医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。

対象施設

都内に開設している以下の医療機関等が対象です。

①有床診療所・有床助産所

②無床診療所・歯科診療所・無床助産所

③施術所 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所又は償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 

④歯科技工所 ※保険診療に係る案件を歯科医師に納品している歯科技工所に限る。

(注1)病院については、厚生労働省から支給します。

(注2)訪問看護ステーションについては、福祉局高齢者施策推進部から支給します。

交付額

対象施設 交付額
有床診療所、有床助産所 許可病床数×13,000円
※許可病床数が13床以下の場合、1施設170,000円
無床診療所、歯科診療所、無床助産所 170,000円/施設
施術所、歯科技工所 85,000円/施設


主な支給要件

賃上げ支援事業と同様、有床助産所・無床助産所・施術所・歯科技工所については、現在要件を検討中です。恐れ入りますが、ご案内まで今しばらくお待ちください。

  1. 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
  2. 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと

よくあるお問合せ

Q1 具体的な申請スケジュールを教えてほしい。

A1 4月下旬以降を目途にご案内いたします。6月下旬以降審査が完了次第、順次支援金を支給させていただく予定です。

 

Q2 診療所等賃上げ支援事業又は診療所等物価支援事業のいずれか一方のみ申請することも可能か。

A2 可能です。しかしながら、物価高騰に直面する医療機関等に対し広範な支援を行うことを目的に事業ですので、できる限り双方への申請をご検討ください。ただし、診療所等賃上げ支援事業については、原則としてベースアップ評価料の届出が必須となりますので、今一度要件をご確認ください。

 

Q3 本支援金は東京都医療機関等物価高騰緊急対策事業による支援金と重複して申請することは可能か。

A3 対象軽費が重複しないため、可能です。

その他

ご案内はがき

※なお、郵送したはがきに記載してあるメールアドレスが誤っておりますので、下記お問い合わせ欄をご確認ください。

記事ID:115-001-20260204-017749