よくあるご質問とその回答(FAQ)

更新日

東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業について、よくある御質問とその回答を掲載します。
申請の際に御参照ください。

生殖機能温存治療分

助成対象について

NO

質問内容

回答

受精卵の状態が良好でなかったため、凍結は断念した場合助成対象となるか。

助成対象となる。

初診料、検査料(治療するための今後予定を立てるためなどの)は対象となるか。

生殖機能温存の一連の治療に医学的に必要なものと医師が判断した場合は、対象となる。

カウンセリング料は対象となるか。

カウンセリングを行い、生殖機能温存治療を開始した場合は、対象となる。生殖機能温存治療を開始しなかった場合は対象外である。

妻が生殖機能温存治療の対象者で、胚凍結を実施した場合、夫の検査費用は対象となるか。

胚凍結に係る一連の治療として、医師が必要と認める場合は対象となる。

院外処方や自己で行う注射に係る費用は対象となるか。

対象となる。その場合、申請者が第2-1号様式を記載する医療機関の窓口に院外処方等の領収証を持ち込み、第2-1号様式に記載してもらうこと。

数年前にがんの治療を行い、現在再発せず安定している。当時行った治療は、低リスクに該当する治療であり、排卵が不安定になっているように感じる。今後胚・卵子の凍結を考えているが、助成対象となるか。

基本的には、原疾患の治療前の凍結についての助成を想定しており、生殖機能に影響を及ぼす治療について、具体的に予定が決まっている場合に助成対象とする。
ただし、原疾患治療後であっても医学的に生殖機能温存の必要性が認められる場合は、助成対象となる場合がある。

男性のがん患者で、自身は43歳以上だが、配偶者は43歳未満である場合、精子の温存の助成対象となるか。

助成対象外である。

放射線治療を実施するために行う卵巣の移動は、本助成の対象となるか。

助成対象外である。

小児慢性特定疾病医療費助成を受けている場合、本事業の申請は可能か。

対象経費が重複しない限りにおいて、助成対象とできる。

10

東京都で申請後、他道府県に転居しても都の助成の対象か。

申請時に、都に在住していれば都の助成対象となる。
(ただし、決定通知などは住民票記載の住所に送付するため、郵便局に転居届の届出をお願いします。)

11

治療日現在他道府県に住んでおり、治療終了後東京都へ引越し予定。引越してから東京都に申請することは可能か。

申請日時点に住民票がある場所で申請可能なため、引越し後には東京都に申請可能。

12

指定医療機関に所属する主治医の治療方針に基づいて、指定医療機関外の医療機関で治療を行った場合、その治療に要した経費は助成対象となるか。

対象となる。治療を行った医療機関に第2-2号様式の記載を依頼し、申請する。

1

東京都内の指定医療機関から他道府県の施設を紹介された。その場合、都へ申請は可能か。

主治医の方針により他の施設を紹介された場合、施設所在の道府県における指定医療機関であれば、申請可能。

申請方法について

NO

質問内容

回答

1

7月と8月に、2回温存治療を受けた。また1回目の採卵、凍結後に副作用の有無を確認する検査を受けた。1回目と2回目について、どの処置、どの治療で区切ればいいか。

採卵周期で1回目、2回目と分けることになるが、副作用検査については、それが1回目の治療に伴う検査なのかどうかに依る。医師の判断を含めてご確認いただきたい。

15

卵子凍結をしたが、同じ月に2回採卵をした場合に、一連の治療に該当するか。それとも2回の治療とみなすか。

同一月経周期内で2回採卵を行った場合(ダブル・スティミュレーション法)は、それぞれ一連の行為として、2回の治療とみなす。

16

1回の採卵周期で、一部を受精卵凍結、一部を未受精卵子凍結した。どのように申請すればよいか。

その治療が一連のものである場合は1回の治療とみなし、助成上限額が高い方の「胚(受精卵)凍結」として申請する。

 様式の記載方法について

NO

質問内容

回答

17

(第1号様式)
配偶者が生殖機能温存をした。誰が申請者となるのか。

原疾患及び生殖機能温存の患者本人が申請者となる。

18

(第1号様式)
患者が未成年の場合、親権を持っている親が申請者とならなければならないか。

患者が未成年の場合は、親権者が申請者となる。

19

(第1号様式)
患者が未成年で、保護者が離婚している場合、誰が申請者となるのか。

親権を持っている親(保護者)が、申請者となる。

20

(第1号様式)
申請者が入院している場合、「日中に必ず連絡の取れる連絡先」は本人の連絡先でなくてもよいか。

本人が本人以外の連絡先(家族等)に連絡することを了承している場合は、本人の連絡先でなくても良い。

2

(第1号様式)
患者本人が記載した申請書の一部(口座情報)に漏れがある。患者が入院中のため、家族が代筆してよいか。

患者本人の署名があるのであれば、その他部分の代筆可。

2

患者アプリ番号の記載は必要か。

助成申請には、患者アプリ番号が原則必須である。
厚生労働省の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究促進事業」に基づく研究への臨床情報の提供に同意することが助成の要件となっているため、この情報入力に使用する専用アプリをスマートフォン等に登録する必要がある。

23

(第2-1号様式)
別々の周期で採卵を2回する予定だが、医師に書いてもらう第2-1号様式は1枚にまとめて書いてもらってもよいか。

1回の申請につき1枚が必要となるため、それぞれに作成する必要がある。

24

(第2-1号様式)
卵子凍結を行うにあたり、A病院で注射を打ったが、その後転院し、B病院にて採卵を行う。この場合、どちらの医療機関で第2号様式を作成してもらえばよいか。

転院先の医療機関(B病院)が作成する。
A病院での治療費については、A病院が第2-2号様式に記載する。

25

(第2-1号様式)
薬局で処方された薬代はどのように記載すればよいか。

薬局で発行された領収書を患者から預かり、全ての領収金額を合算して記載する。薬局に支払った分は、内訳の「その他」に記載し、識別できるようにすること。

26

(第2-1号様式)
領収金額内訳の記載と領収書の金額が不一致の場合、(領収書の金額)≧(第2-1号様式の記載)になっていれば問題ないか。

問題はないが、(領収書の金額)≧(第2-1号様式の記載)であっても、領収書について以下の点を確認すること。
・助成対象の治療費等に係るものであること

・第2-1号様式に記載された治療期間内のものであること

27

(第3号様式)
診断医と治療医が異なる場合、申請書類はどちらの医師に記載してもらうべきか。

治療医に記載していただき、診断日、診断医療機関名の部分に、左記の経緯を記載する。

28

(第3号様式)
2回分まとめて申請しようと思うが、右下の申請回数はどれに〇をつければ良いか。

第3号様式の提出は1枚でよいので、申請回数欄の1と2の両方に〇をつける。

29

治療開始時に事実婚だったが、胚凍結の治療中に入籍し、保険証の変更が間に合わず、領収書が旧姓で発行されている。この場合、入籍前の治療についても申請できるか。

生殖機能温存治療の申請については、入籍は要件となっていないため、申請できる。ただし、戸籍謄本・抄本、旧氏併記のある住民票、旧氏併記のある運転免許証など、旧姓が分かる書類を添付すること。

30

領収証の写しについて、10枚以上あるが全て必要か。助成上限額を超えているものだけで良いか。

助成上限額を超えているものだけで良い。

31

提出書類のうち、「振込先の口座番号・名義人が記載された通帳等の写し」について、キャッシュカードでも問題ないか。なお、名前はアルファベットの表記である。

キャッシュカードのコピーでも良い。

32

「振込先の口座番号・名義人が記載された通帳等の写し」について、ネット銀行の場合など通帳がない際はどうすればよいか。

ネット画面にて口座情報がわかるページを印刷し、提出してください。

凍結更新分

NO

質問内容

回答

1

令和3(2021)年3月31日以前に胚・精子・卵子等を凍結した場合、令和3(2021)年4月1日以降の凍結更新の費用は助成対象になるか。

令和3年3月31日以前(事業開始前)に胚・精子・卵子等を凍結した場合は、助成の対象外である。
本事業が開始された令和3年4月1日以降に実施した生殖機能温存治療について、費用の助成を受けた場合に凍結更新費用は助成対象となる。

妊娠のための治療分

NO

質問内容

回答

数年前がんになり、その際に生殖機能温存治療を行った。令和3(2021)年4月1日以降に、凍結した配偶子を使って顕微授精(人工受精)を行った。対象となるか。

指定医療機関または令和4年3月31日時点において東京都特定不妊治療費助成事業の指定医療機関であった医療機関で妊娠のための治療を行った場合は、助成対象となる。ただし、がん治療をした医療機関に第3号様式の記載を依頼し、提出する必要がある。

記事ID:115-001-20241226-013753