「組織等の凍結更新」に係る費用の申請
- 更新日
要件
本事業で助成を受けた生殖機能温存治療に係る凍結更新について助成を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
要件 |
---|
1 東京都内に住民登録されていること |
2 本事業で令和3年4月1日以降に実施した生殖機能温存治療について、費用の助成を受けたこと |
3 助成を受けようとする費用について、他の助成金等の給付を受けていないこと |
助成対象経費
- 生殖機能温存のために凍結した精子、卵子、卵巣組織、胚(受精卵)の凍結保存の継続に必要な経費
※ 初回の凍結保存に係る費用については、「生殖機能温存治療」に係る費用として助成します。
助成上限額
以下の金額を上限に実際に支払った金額を助成します。
|
助成対象期間
初回の凍結保存期間が終了した日から、以下のいずれか早い日までとします。
(1)患者の年齢が43歳に達した日
(2)妊娠のための治療について、次の区分により定める助成上限回数に達した日
ア 妻の年齢が39歳までに1回目の助成を受けた場合 通算6回
イ 妻の年齢が40歳から42歳までに1回目の助成を受けた場合 通算3回
(3)患者の意思により組織等の凍結を終了した日
(4)凍結組織が無くなった日
(5)患者が死亡した日
必要書類
申請には、下記1~5の全ての書類が必要です。全ての書類を申請先に郵送してください。
6、7の書類は、他の道府県で生殖機能温存治療の助成を受けた場合の申請において必要です。
様式のダウンロードはこちら
|
必要書類 |
備考 |
1 |
【第7号様式】 |
・申請者が記入してください。 |
2 |
【第8号様式】 |
・凍結保存を行った医療機関の医師に記入を依頼してください。 |
3 |
住民票の写し |
◆申請者の住所、生年月日等を確認するための書類です。 |
・2回目の申請でも、前回申請時から変更がある場合は省略できません。 |
||
4 |
凍結更新費等の領収書の写し |
◆医療機関への支払額を確認するための書類です。 |
・請求書やクレジット売上票では受付できません。 |
||
5 |
振込先の口座番号・名義人(カナ)が記載された通帳等の写し |
・申請者名義の口座であること。 |
他の道府県で生殖機能温存治療の助成を受けた場合は、6及び7の書類が必要です。 |
||
6 |
助成決定通知書のコピー |
|
7 | 原疾患治療証明書のコピー | ・他の道府県に提出した書類の本人控えをご提出ください。 |
申請期限
助成を受けようとする凍結保存の維持に係る費用の支払日が属する年度内に申請してください。
なお、経過措置として支払日が令和3年4月1日から令和7年3月31日の場合は、令和8年3月31日までに申請してください。
注意事項
- 申請期限に間に合わない場合は、事前に東京都まで御相談ください。
- やむを得ない事情により、当該年度内の申請が困難な場合は、翌年度に申請することができます。
- 年度とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。