「妊娠のための治療」に係る費用の申請

更新日

要件

助成を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

要件
1 生殖機能温存治療の凍結保存時に患者本人が満43歳未満であること
2 妊娠のための治療開始時の妻の年齢が満43歳未満であること
・生殖機能温存をした方が男性の場合は、妻の年齢が満43歳未満であることが条件です。 
3 対象となる原疾患の治療を受けた(受ける)こと
「助成の対象となる原疾患の治療内容」で御確認下さい。
4

指定医療機関で生殖機能温存治療を受けた後に、妊娠のための治療を受けたこと
・指定医療機関については、こちらで御確認下さい。
・令和4年3月31日時点において東京都特定不妊治療費助成事業の指定医療機関であった医療機関で受けた治療も含みます。
・他の道府県が指定した医療機関も含みます。詳しくは当該道府県にお尋ね下さい。

5

人工授精、体外受精又は顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されたこと

6
婚姻関係が確認できること  
 
   
法律婚の場合 下記を全て満たす方が対象です。
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで婚姻関係があること
(2)申請日現在、東京都内に住所を有していること

事実婚の場合

下記を全て満たす方が対象です。
(1)「1回の治療」の初日から申請日まで、同一世帯である証明ができること
 (例:住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある)
(2)「1回の治療」の初日から申請日まで他に法律上の配偶者がいないこと
(3)申請日現在、東京都に住所を有していること
同一世帯でない場合は、下記2点を申告していただく必要があります。
(1)2人が事実婚関係にあること
(2)治療の結果出生した子について認知を行う意向があること
(下記の申立書を使用してください。)

厚生労働省の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究促進事業」に基づく
研究への臨床情報の提供に同意したこと

助成を受けようとする費用について、他の助成金等の給付を受けていないこと
・本事業と他事業を同時に申請することはできません。
  • 「1回の治療」開始時に婚姻していない、又は事実婚の要件を満たしていない場合は、申請日現在婚姻していても助成対象外です。
  • 申請時点で離婚している場合も助成対象外です。(ただし、治療終了後に死別した場合は助成対象です。)
  • 東京都特定不妊治療費助成事業の指定医療機関については、こちらから御確認下さい。

事実婚関係に関する申立書

事実婚関係に関する申立書(Word)

助成対象となる治療内容(ステージ)及び上限額

・本事業の助成対象の治療と助成上限額は以下の表「妊娠のための治療 助成対象、助成上限額」の
 とおりです。
・治療1回につき、記載の金額を上限に実際に支払った金額を助成します。
・複数回の治療を受けた場合、治療終了日の早い順番で承認されます。
・初回(1回目)として助成を受けた治療よりも前に終了していた治療を、あとから承認することはできません。

妊娠のための治療 助成対象、助成上限額

助成回数

の年齢が39歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算6回まで
の年齢が40歳から42歳までに通算1回目の助成を受けた方 通算3回まで
  • 1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上で行った治療は全て対象外です。

助成回数のリセット

・本事業の助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成
 回数をリセットすることができます。
・リセット後の助成上限回数は、リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で下記のとおり
 再決定します。

回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時のの年齢が39歳まで 通算6回まで
回数リセット後に初めて助成を受けた治療の開始時のの年齢が40歳から42歳 通算3回まで

・助成回数のリセットは、必ずしも申請する必要はありません。助成回数をリセットすることで、残りの
 助成回数が減ってしまう場合があります。御注意ください。

リセットしない場合 リセットする場合

妻が39歳の時に2回助成を受け、第1子を出産
その後、41歳になってから、第2子のために治療を再開

残りの回数は4回 残りの回数は3回

精巣内精子生検採取法等に係る助成

 卵子凍結及び卵巣組織凍結を行った方で、妊娠のための治療の一環として、夫の精子採取に関し、精巣内精子生検採取法等を行う場合は、その費用を以下のとおり助成します。

対象の治療

  • 精巣内精子生検採取法(TESE)
  • 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)
  • 経皮的精巣上体内精子吸引採取法(PESA)
  • 精巣内精子吸引採取法(TESA)

助成上限回数

  • 妻の助成上限回数の範囲内。ただし、妻の治療費助成申請と同時に申請することが必要です。

助成上限額

  • 妻の治療終了日の属する年度はその前年度に行われた手術1回につき、30万円を上限に実際にお支払いになった金額を助成します。

助成対象費用

  • 医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料
  • ただし、検査料、凍結した精子の保管料、文書料、入院料及び入院時の食事代等は助成対象外です。

必要書類

申請には、下記1~7の全ての書類が必要です。全ての書類を申請先に郵送してください。
8、9、10の書類は、表中に書かれた場合において必要ですので、添付してください。
様式のダウンロードはこちら

 
  必要書類 備考
1 【第4号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療費助成申請書
(妊娠のための治療分)
・申請者が記入してください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・「1回の治療」につき1枚必要です。
2 【第5-1号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療実施証明書
(妊娠のための治療分)
・妊娠のための治療を行う主治医に記入を依頼
 してください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・「1回の治療」につき1枚必要です。
3 【第5-2号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療領収金額内訳証明書(妊娠のための治療分)
・上記主治医の方針に基づき、他の医療機関で
 治療を行った場合は、担当医師に記入を依頼
 してください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・該当する場合は、「1回の治療」につき1枚必要です。
4 住民票の写し(コピー不可) ◆御夫婦の住所、続柄、生年月日等を確認する
 ための書類です。
・申請日から3か月以内に発行されたものに限り
 ます。
・続柄の記載のあるものを御提出ください。
・個人番号(マイナンバー)の記載がないものをご提出ください。
・別居の場合は、御夫婦両方の居住地の住民票が
 必要です。
・事実婚の場合は、同一世帯であることが分かる
 住民票
 (例:未届の夫、未届の妻と記載があるもの)
・出産による回数リセットを御希望の方は、世帯
 全員が記載されている最新のものを御提出くだ
 さい。
・4月以降の申請1回目の場合は必須です。
・2回目の申請でも、前回申請時から変更がある方、回数リセットを希望される方及び事実婚の方は省略できません。
5 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ◆婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類
 です。
・申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
・戸籍全部事項証明書で婚姻関係が確認できない
 外国籍の夫婦の場合は、結婚証明書を添付して
 ください(コピー可)。
・事実婚の場合は、毎回夫婦両方の戸籍全部事項
 証明書を御提出ください。
 外国籍の方は、独身証明書を提出してください。
・申請2回目以降は、法律上婚姻している夫婦で、住民票の続柄で婚姻関係が確認できる場合のみ省略できます。
・ただし、住民票の続柄で婚姻関係が確認できない方は戸籍全部事項証明書が必要です。(例:別居の場合、世帯主が親の場合、夫婦それぞれが世帯主の場合など)
6 治療費等の領収書の写し ◆医療機関への支払額を確認するための書類
 です。
・領収日の記載のあること。
・助成対象となる治療費等に係るものである
 こと。
・合計額が【第5-1号様式及び第5-2号様式】
 の領収金額合計以上であること。
・原本は御本人が保管してください。
・請求書やクレジット売上票では受付できません。
・複数回の申請をまとめて行う場合、申請書ごとに分けて提出してください。
7 振込先の口座番号・名義人(カナ)が記載された通帳等の写し ・申請者名義の口座であること。
・通帳がない場合は、通帳に代わるものをご用意
 ください。(ウェブサイト該当画面、
 キャッシュカードなど)
8 【第6号様式】
精巣内精子生検採取法等受診等証明書
・手術を実施した医療機関の担当医師に記入を
 依頼してください。
・必ず、【第5-1号様式】を合わせて申請して
 ください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・夫が助成対象となる手術を行った場合に提出します。
9 上記8に係る領収書の写し ・【第6号様式】に記載された医療費に係るもの。
・原本は本人が保管してください。
・夫が助成対象となる手術を行った場合に
 提出します。
10 【第3号様式】
若年がん患者等生殖機能温存治療受診等証明書(生殖機能温存治療分)
・原疾患の治療を行う主治医に記入を依頼して
 ください。
・本人控えとしてコピーを取ってください。
・生殖機能温存治療時に提出していない場合に
 提出します。

申請期限

助成を受けようとする治療に係る費用の支払日が属する年度内に申請してください。
ただし、やむを得ない事情により、当該年度内の申請が困難な場合は、翌年度に申請することができます。

注意事項
・年度とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。
・申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。治療後は速やかに申請してください。
・申請期限に間に合わない場合は、事前に東京都まで御相談ください

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