はじめに

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制度の概要

 都では、将来、子供を産み育てることを希望する若年のがん患者等が、希望を持って治療に取り組めるよう支援するため、生殖機能温存治療等に要する費用の一部を助成しています。

  • 助成の対象者は、生殖機能に影響するおそれのある治療(下記参照)を受けるがん患者等です。
  • 助成対象は、「生殖機能温存治療」、「組織等の凍結更新」、「妊娠のための治療」の3種類です。
  • それぞれの申請には期限が設定されていますので、十分御注意ください。

※本事業は、厚生労働省の「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法に関する研究促進事業」に基づき、東京都が実施しています。他の道府県でも同様の助成事業を実施していますが、助成上限額等は異なる場合があります。

助成の対象となる原疾患の治療内容

この制度による助成の対象となる方は、生殖機能に影響するおそれのある治療等として、東京都が認める以下のいずれかの原疾患の治療を受ける(受けた)方です。

1

「小児、思春期・若年がん患者の生殖機能温存に関する診療ガイドライン(日本癌治療学会)」の妊孕性低下リスクに分類された治療のうち、高・中間・低リスクの治療

2

長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患
乳がん(ホルモン療法)等

3

造血幹細胞移植が実施される非がん疾患
再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、慢性活動性EBウイルス感染症等

4

アルキル化剤が投与される非がん疾患
全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

助成の範囲と申請期限

生殖機能温存治療の経費(卵巣組織再移植を含む) 、妊娠のための治療の経費 

助成を受けようとする治療に係る費用の支払日が属する年度内に申請してください。

凍結更新の経費

助成を受けようとする凍結保存の維持に係る費用の支払日が属する年度内に申請してください。
なお、経過措置として支払日が令和3年4月1日から令和7年3月31日の場合は、令和8年3月31日までに申請してください。

注意事項

  • 申請期限に間に合わない場合は、事前に東京都まで御相談ください。
  • やむを得ない事情により、当該年度内の申請が困難な場合は、翌年度に申請することができます。
  • 年度とは、4月1日から翌年3月31日までを指します。
記事ID:115-001-20241226-013751