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よくあるご質問とその回答(FAQ)

東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業について、よくある御質問とその回答を掲載します。
申請の際に御参照ください。

生殖機能温存治療分

助成対象について

NO 質問内容 回答
1 放射線治療を実施するために行う卵巣の移動は、本助成の対象となるか。 助成対象外である。
2 受精卵のグレードが良好でなかったため、凍結は断念した場合助成対象となるか。 助成対象となる。
3 初診料、検査料(治療するための今後予定を立てるためなどの)は対象となるか。 生殖機能温存治療に関係のある費用は対象となる。ただし、カウンセリング料は対象外である。
4 院外処方や自己で行う注射に係る費用は対象となるか。 対象となる。その場合、申請者が第2号様式を記載する医療機関の窓口に院外処方等の領収証を持ち込み、第2号様式に記載してもらうこと。
5 数年前にがんの治療を行い、現在再発せず安定している。当時行った治療は、低リスクに該当する治療であり、排卵が不安定になっているように感じる。今後胚・卵子の凍結を考えているが、助成対象となるか。 基本的には、原疾患の治療前の凍結についての助成を想定しており、生殖機能に影響を及ぼす治療について、具体的に予定が決まっている場合に助成対象とする。
ただし、原疾患治療後であっても医学的に生殖機能温存の必要性が認められる場合は、助成対象となる場合がある。
6 男性のがん患者で、自身は43歳以上だが、配偶者は43歳未満である場合、精子の温存の助成対象となるか。 助成対象外である。
7 小児慢性特定疾病医療費助成を受けている場合、本事業の申請は可能か。 対象経費を重複しない限りにおいて、助成対象とできる。
8 東京都で申請後、他道府県に転居しても都の助成の対象か。 申請時に、都に在住していれば都の助成対象となる。
(ただし、決定通知などは住民票記載の住所に送付するため、郵便局に転居届の届出をお願いいたします。)
9 治療日現在他道府県に住んでおり、治療終了後東京都へ引越し予定。引越してから東京都に申請することは可能か。 申請日時点に住民票がある場所で申請可能なため、引越し後には東京都に申請可能。
10 指定医療機関に所属する主治医の治療方針に基づいて、指定医療機関外の医療機関で治療を行った場合、その治療に要した経費は助成対象となるか。 対象となる。なお、助成対象となる費用の全体について、指定医療機関で第2号様式に記載し、申請する。
11 東京都内の指定医療機関から他道府県の施設を紹介された。その場合、都へ申請は可能か。 主治医の方針により他の施設を紹介された場合、施設所在の道府県における指定医療機関であれば、申請可能。

申請方法について

NO 質問内容 回答
12 7月と8月に時期的に連続して、二回温存治療を受けた。また一回目の採卵、凍結後に副作用の有無を確認する検査を受けた。一回目と二回目について、どの処置、どの治療で区切ればいいか。 採卵周期で一回目、二回目と分けることになるが、副作用検査については、それが一回目の治療に伴う検査なのかどうかに依る。医師の判断を含めてご確認いただきたい。
13 卵子凍結をしたが、同じ月に2回採卵をした場合に、一連の治療に該当するか。それとも2回の治療とみなすか。 同一月経周期内で2回採卵を行った場合(ダブル・スティミュレーション法)は、それぞれ一連の行為として、2回の治療とみなす。
14 採卵を2回(排卵周期は別)し、1回目は受精卵、2回目は卵子と受精卵をとった。どのように申請すればよいか。 それぞれ「胚(受精卵)凍結」として、2回分の申請となる。

様式の記載方法について

NO 質問内容 回答
15 (第1号様式)配偶者が生殖機能温存をした。申請書類は、誰が記入するのか。 患者が成人している場合、書類の記載は原則、患者本人が行うこと。
16 (第1号様式)患者が未成年で、保護者が離婚している場合、親権を持っている親が申請者とならなければならないか。 その通り。
17 (第1号様式)申請者が入院している場合、「日中に必ず連絡の取れる連絡先」は本人の連絡先でなくてもよいか。 本人が本人以外の連絡先(家族等)に連絡することを了承している場合は、本人の連絡先でなくても良い。
18 (第1号様式)患者本人が記載した申請書の一部(口座情報)に漏れがある。患者が入院中のため、家族が代筆してよいか。 患者本人の署名があるのであれば、その他部分の代筆可。
19 (第2号様式)別々の周期で採卵を2回する予定だが、医師に書いてもらう第2号様式は1枚にまとめて書いてもらってもよいか。 1回の申請につき1枚が必要となるため、個々に書いていただく必要がある。
20 (第2号様式)卵子凍結を行うにあたり、A病院で注射を打ったが、その後転院し、B病院にて採卵を行う。この場合、どちらの医療機関で第2号様式を作成してもらえばよいか。 転院先の医療機関(B病院)が記載する。この際、転院前の医療機関で実施した処置に係る費用も含めて記載する。
21 (第2号様式)他院で実施した注射代、薬局で処方された薬代はどのように記載すればよいか。 他院、薬局で発行された領収書を患者から預かり、全ての領収金額を合算して記載する。他院、薬局に支払った分は、内訳の「その他」に記載し、識別できるようにすること。
22 (第2号様式)領収金額内訳の記載と領収書の金額が不一致の場合、(領収書の金額)≧(第2号様式の記載)になっていれば問題ないか。 そのとおり。ただし助成額は第2号様式記載の金額分である。
23 (第3号様式)診断医と治療医が異なる場合、申請書類はどちらの医師に記載してもらうべきか。 治療医に記載していただき、診断日、診断医療機関名の部分に、左記の経緯を記載する。
24 (第3号様式)2回分まとめて申請しようと思うが、右下の申請回数はどれに〇をつければ良いか。 1,2両方に〇をつける。
25 胚凍結の治療中に入籍し、保険証の変更が間に合わず、領収書が旧姓で発行されている。この場合、入籍前の治療についても申請できるか。 生殖機能温存治療の申請については、入籍は要件となっていないため、申請できる。ただし、戸籍謄本・抄本、旧氏併記のある住民票、旧氏併記のある運転免許証など、旧姓が分かる書類を添付すること。
26 領収証の写しについて、10枚以上あるが全て必要か。助成上限額を超えているものだけで良いか。 助成上限額を超えているものだけで良い。
27 提出書類のうち、「振込先の口座番号・名義人が記載された通帳等の写し」について、キャッシュカードでも問題ないか。なお、名前はアルファベットの表記である。 良い。
28 「振込先の口座番号・名義人が記載された通帳等の写し」について、ネット銀行の場合など通帳がない際はどうすればよいか。 ネット画面にて口座情報がわかるページを印刷し、提出していいただく。

凍結更新分

NO 質問内容 回答
1 令和3(2021)年3月31日以前に胚・精子・卵子等を凍結した場合、令和3(2021)年4月1日以降の凍結更新の費用は助成対象になるか。 対象外。令和3(2021)年4月1日以降に胚・精子・卵子等を凍結した場合に対象となる。
2 凍結保存料のみの申請は可能か(どんなケースがあるか)。 患者の年齢が満43歳に達した場合。43歳以降も凍結保存する場合は、自己負担となる。なお、43歳未満でも、治療をせずに凍結保存を終了する場合は、その時点までの経費が助成対象となる。

妊娠のための治療分

NO 質問内容 回答
1 本事業と特定不妊治療費助成事業の両方に申請できるか。区市町村が実施する助成事業にも申請できるか。 本事業と特定不妊不妊治療費助成事業は、どちらか一方のみしか申請できない。区市町村が実施する助成事業については、各区市町村にお問い合わせください。
2 数年前がんになり、その際に生殖機能温存治療を行った。令和3(2021)年4月1日以降に、凍結した配偶子を使って顕微授精(人工受精)を行った。対象となるか。 助成対象となる。ただし、第3号様式をがん治療をした医療機関に書類を記載していただく必要あり。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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