傷病手当金【令和6年3月1日時点】
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制度の概要
病気やケガで働けなくなった場合に、健康保険等の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。業務外の病気・ケガによる療養のため会社を休み、給与を受けられない時に支給されます。
傷病手当金は、被保険者に対して行われるのを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます(→ 資格喪失後の傷病手当金)。
制度の詳細
制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。
相談・受付窓口
(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)
加入している公的医療保険の窓口
お持ちの被保険者証の「保険者」に記載されている団体へお問合せください。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)
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