資格喪失後の傷病手当金【令和6年3月1日時点】
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制度の概要
傷病手当金は、被保険者に対して行われることを原則としていますが、退職などにより被保険者でなくなった(資格喪失)後においても、一定の要件のもとに受給することができます。
資格喪失日の前日(退職日等)までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格喪失日の前日(退職日等)に現に受けていたか、もしくは、受ける要件を満たしている場合には資格喪失後も受給することができます。なお、一旦、仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
制度の詳細
制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。
相談・受付窓口
(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)
加入している公的医療保険の窓口
お持ちの被保険者証の「保険者」に記載されている団体へお問合せください。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)
記事ID:115-001-20240926-010421