死亡一時金【令和6年3月1日時点】
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制度の概要
死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入保険者を含みます。)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
制度の詳細
制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。
相談・受付窓口
(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)
お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで
こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)
記事ID:115-001-20240926-010418