寡婦年金【令和6年3月1日時点】

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制度の概要

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます。)として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年(平成29年7月までは、25年)以上ある夫が亡くなられた時に10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでに受けることができます。

制度の詳細

制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)

本文ここまで
記事ID:115-001-20240926-010417