国民年金保険料免除制度・猶予制度【令和6年3月1日時点】

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制度の概要

失業、病気やケガなどの理由により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難なときは、申請を行い、承認されると、保険料の納付が免除・猶予されます。また、免除・猶予された期間も、年金の受給資格期間に算入される制度です。

制度の詳細

制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389)

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