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医療法人に関する手続の押印廃止について(令和5年9月29日更新)

 医療法人が、医療法等に基づいて東京都知事に対して行う申請・届出について、押印を求める手続の見直しを行い、押印廃止のための様式改正を行いました。

1 押印廃止の概要

〇改正規則名:医療法施行規則
〇公布日・施行日:令和5年9月29日
〇押印廃止を行う手続と様式

〇今回改正する様式以外で、従来どおり押印を要する資料がありますので、詳細は以下のファイルをご確認ください。

2 注意事項

〇基本的に、施行日(令和5年9月29日)以降は新様式で作成して頂く必要がありますが、施行日前に旧様式で作成し、既に医療法人内の意思決定を取っている場合には、新様式に差し替える必要はありません。
〇医療法人設立認可申請については、令和5年度第1回目(令和5年8月21日から同月25日まで)に申請された書類は旧様式で作成されているため、引き続き、押印が必要となります。令和5年度第2回目の申請から新様式を使用します。
〇理事長の本人確認の必要がある場合には、別途、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)を求めることがあります。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部医療安全課医療法人担当(03-5320-4426) です。

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