麻薬向精神薬原料事故届・疑わしい取引届
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令和7年6月30日、厚生労働省から都道府県宛て、特定麻薬等原料卸小売業者に対する指導を徹底するよう通知がありました。特定麻薬向精神薬原料については、化学反応により麻薬又は向精神薬に転換されるものであることから、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号。以下「法」という。)に基づく管理の徹底が必要です。
都内の特定麻薬等原料卸小売業者の皆様におかれましては、その所有し、または、取り扱う麻薬向精神薬原料について、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合や、麻薬又は向精神薬の不正な製造に関連する疑い(疑わしい取引)があると認められる場合は、法第50 条の33 に基づき、適切に届出を行ってください。なお、事故については、原料ごとに対象数量が決まっていますが、盗難、強奪、脅取又は詐欺であることが明らかな場合には、当該数量以下でも届け出てください。
1 内容
麻薬向精神薬原料取扱いの手引|手引の御案内|東京都保健医療局
上記手引きのP.3からP.4までをご確認ください。
2 届出方法
(1)オンラインでの届出(推奨)
下記イの届出方法を確認のうえ、下記アの届出フォームから届出を行ってください。
なお、なりすまし防止のため、必ず、フォームへの入力・送信後に、下記3の電話番号まで御連絡いただきますようお願いします。
ア 届出フォーム
(麻薬向精神薬原料事故届)
https://logoform.jp/form/tmgform/1008700
(麻薬向精神薬原料の疑わしい取引届)
https://logoform.jp/form/tmgform/1013809
イ 届出方法
(2)郵送又は窓口での届出
届出内容の事前確認のため、下記3のメールアドレス宛て麻薬向精神薬原料事故届・疑わしい取引届の案(下記アの様式)を送信後、下記3の電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。なお、枠内に文字が収まらない場合は、「別紙のとおり」とし、別紙に記載してもかまいません。
内容の確認を受けた後に、郵送又は窓口での届出をお願いいたします。麻薬向精神薬原料事故届・疑わしい取引届への押印は不要です。内容確認前に窓口に麻薬向精神薬原料事故届・疑わしい取引届を持参された場合でも対応いたしますが、内容の修正が必要になる場合があるため、可能なかぎり事前の確認を受けてください。
ア 麻薬向精神薬原料事故届・疑わしい取引届の様式
イ 郵送先・窓口
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎31階 南側
東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当
ウ 受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
※ 他の手続きとは受付時間が異なりますので、必ず該当の手続きの案内ページをご確認ください。
3 問い合わせ先
東京都 保健医療局 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当
メールアドレス:S1150603@section.metro.tokyo.jp
電話番号:03-5320-4505