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麻薬譲受証について

1 麻薬譲受証について

 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印して下さい。

2 麻薬譲受証 様式及び記載例

麻薬譲受証の様式・記載例は添付ファイルのとおりですので、御作成時の参考にして下さい。

麻薬の譲渡・譲受についての留意点については、麻薬取扱の手引き等で御確認をお願い致します。

手引の御案内

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お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 麻薬対策担当(03-5320-4505) です。

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