有害物質の規制
- 更新日
A:
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」では、家庭用品に含有されているあるいは将来含有される可能性のある物質のうち、人に与えるおそれのある物質を政令で定めることとしています。
現在までに、次の21物質が健康被害を起こすことが明らかになったために、規制されています。
有害物質 | 用途 | 主な健康被害 | 規制日 |
---|---|---|---|
ホルムアルデヒド | 樹脂加工剤 | 粘膜刺激 | S50.10.1 |
皮膚アレルギー | |||
ディルドリン | 防虫加工剤 | 肝臓障害 | S53.10.1 |
中枢神経障害 | |||
DTTB 注1 | 経皮、経口急性毒性 | S57.4.1 | |
肝臓障害、生殖器障害 | |||
有機水銀化合物 | 防菌防カビ剤 | 中枢神経障害 | S50.1.1 |
皮膚障害 | |||
トリフェニル錫化合物 | 経皮、経口急性毒性 | S54.1.1 | |
トリブチル錫化合物 | 皮膚刺激性、生殖機能障害 | S55.4.1 | |
APO 注2 | 防炎加工剤 | 造血機能障害 | S53.1.1 |
TDBPP 注3 | 発がん性 | S53.11.1 | |
BDBPP化合物 注4 | S56.9.1 | ||
塩化ビニル | 噴射剤 | 発がん性 | S49.10.1 |
メタノール | 溶剤 | 視神経障害 | S57.4.1 |
テトラクロロエチレン | 中枢神経障害 | S58.10.1 | |
トリクロロエチレン | 中枢神経障害、肝臓障害 | S58.10.1 | |
塩化水素 | 洗浄剤 | 皮膚、粘膜障害 | S49.10.1 |
硫酸 | |||
水酸化ナトリウム | S55.4.1 | ||
水酸化カリウム | |||
ジベンゾ[a,h]アントラセン | 木材防腐・防虫剤 | 発がん性 | H16.6.15 |
ベンゾ[a]アントラセン | |||
ベンゾ[a]ピレン | |||
アゾ化合物 注5 | 染料 | 発がん性 | H28.4.1 |
(注釈1)4,6-ジクロル-7-(2,4,5-トリクロルフェノキシ)-2-トリフルオルメチルベンズイミダゾール
(注釈2)トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド
(注釈3)トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト
(注釈4)ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物
(注釈5)化学的変化により容易に特定芳香族アミン(下表の24種類)を生成するものに限る
名 称 | |
---|---|
1 | 4-アミノジフェニル |
2 | オルト-アニシジン |
3 | オルト-トルイジン |
4 | 4-クロロ-2-メチルアニリン |
5 | 2,4-ジアミノアニソール |
6 | 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル |
7 | 4,4'-ジアミノジフェニルスルフイド |
8 | 4,4'-ジアミノ-3,3'-ジメチルジフェニルメタン |
9 | 2,4-ジアミノトルエン |
10 | 3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン |
11 | 3,3'-ジクロロベンジジン |
12 | 2,4-ジメチルアニリン |
13 | 2,6-ジメチルアニリン |
14 | 3,3'-ジメチルベンジジン |
15 | 3,3'-ジメトキシベンジジン |
16 | 2,4,5-トリメチルアニリン |
17 | 2-ナフチルアミン |
18 | パラ-クロロアニリン |
19 | パラ-フェニルアゾアニリン |
20 | ベンジジン |
21 | 2-メチル-4-(2-トリルアゾ)アニリン |
22 | 2-メチル-5-ニトロアニリン |
23 | 4,4'-メチレンジアニリン |
24 | 2-メトキシ-5-メチルアニリン |
この他の物質については、今のところ具体的な基準は設けられていません。
しかし、家庭用品の製造・輸入業者は規定の有無にかかわらず、自社が製造又は輸入した家庭用品に含まれる化学物質による健康被害が起きないように、努力する義務があります。
または 、今まで予想しなかった物質により健康被害が起こることも十分に考えられるので、上記21物質以外であっても、人の健康に重大な被害を生じさせる物質を含む家庭用品が出回った場合には、回収命令等の規制が行えることになっています。
記事ID:115-001-20240726-006278