防炎加工の規制
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防炎加工剤の規制は?
A:
「消防法」第8条の3の規定により、高層建築物、地下街、劇場、旅館、病院等の防災対象物で使用する、カーテン、じゅうたん等の防災対象物品については、防炎性のある物を使用することが義務づけられています。
これらの防炎対象物品については、防炎性能の試験を公益財団法人日本防炎協会が窓口となって行い、合格した物品に消防庁の認定を与え「防炎」の表示をすることを認めています。
この表示のない物は、防炎物品としては販売できません。
家庭用品については、防炎対象物品になっていませんが、防炎加工をしたカーテンや床敷物が市販されています。
防炎加工した繊維製品による健康被害を防ぐため、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により毒性の強いAPO,TDBPP,BDBPP化合物が規制されています。
規制値・・・・・・・・・・・・・・・・検出しないこと
規制対象繊維製品・・・・・・繊維製品のうち、寝衣、寝具、床敷物、カーテン
APO
別名トリス(1-アジリジニル)ホスフィンオキシド。
急性毒性が強く、経口投与で造血機能障害を示す。
さらに、生殖機能障害も認められる。
TDBPP
別名トリス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト。
マウス・ラットを用いた2年間の動物実験において発ガン性が認められている。皮膚から吸収されやすい。
BDBPP化合物
別名ビス(2,3-ジブロムプロピル)ホスフェイト化合物。
マウス・ラットを用いた2年間の動物実験において発ガン性が認められている。皮膚からも吸収される。
記事ID:115-001-20240726-006265