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コインオペレーションクリーニング

要綱

 東京都コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱において、次のように定められています。

 東京都では、コインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図るため、構造設備及び衛生管理並びに利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めています。

 この要綱において、「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な施設を設け公衆に利用させる営業をいい、コインランドリー等が該当します。

 なお、共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除きます。

届出

 コインオペレーションクリーニング営業施設を開設した場合、保健所長へ届出してください。
 なお、開設に当たっては工事施工前に保健所へ御相談ください。

届出書

 以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 開設

 新規開設及び営業者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な 増改築時には、届出が必要になります。

 また、営業者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(提出の必要はありません。)

・添付書類

・記入例

2 変更

 施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。

3 廃止

 廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

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生活の衛生(環境衛生営業施設)

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