コインシャワー
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要綱
東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱において、次のように定められています。
東京都では、コインシャワー営業施設の適切な管理運営を図るため、「東京都コインシャワー営業施設の衛生指導要綱」により構造設備及び衛生管理並びに適正な利用方法等の周知に関し、営業者が遵守すべき措置等を定めています。
この要綱において、「コインシャワー営業」とは、浴槽を持たないシャワーユニットを使用し、これに必要な付帯設備等を設け、専らシャワーのみを公衆に利用させる営業をいいます。
届出
コインシャワー営業施設を開設した場合、保健所長へ届出 してください。
なお、開設に当たっては 工事施工前に保健所へ御相談ください。
届出書
以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。
1 開設
新規開設及び営業者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時には、届出が必要になります。
また、営業者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(提出の必要はありません。)
・添付書類
・記入例
2 変更
施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合はすみやかに届け出てください。
3 廃止
廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。
記事ID:115-001-20240726-009375