クリーニング所従事者の届出
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保健所への届出
クリーニング所の開設者は、従事者(資格者及び未資格者)を新たに雇用した場合や他店舗との異動、退職があった場合、すみやかに届け出てください。
《クリーニング師を雇用した場合》
当該店舗において、初めての届出となる資格者は、氏名、本籍、住所、免許番号等の届出(変更届)及び免許証(本証)の提示が必要です(台帳記載事項)。
また、既に届出されていた未資格者が、免許を取得した場合も同様の手続きが必要になります。
《未資格者を雇用した場合》
未資格者については、従事者人数に変更あった場合、届出(変更届)が必要です(台帳記載事項)。
《他の店舗から異動してきた場合》
同一の開設者が経営する他の店舗から異動してきた従事者は、当該店舗においては、初めての従事となるため、届出(変更届)が必要となります。
・添付書類
・記入例
記事ID:115-001-20240726-009399