旅館・ホテル、簡易宿所
お知らせ
旅館業における衛生等管理要領の改正に伴い、東京都旅館業法施行条例及び同法施行細則の一部が改正されました。
東京都旅館業法施行条例及び同法施行細則の一部改正について(保健医療局)
旅館業法について
法の目的
旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的としています。
旅館業とは
旅館業法において、次のように定められています。
「旅館業」とは、宿泊料または室料を受け、人を宿泊させる営業をいいます。
なお、「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することです。
旅館業の種類
旅館・ホテル営業とは
宿泊料または室料を受けて、人を宿泊させる営業で簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設をいいます。
簡易宿所営業とは
客室を多数人で共用する宿泊施設です。
いわゆるカプセルホテルや山小屋など1つの客室を多人数で共用する場合これにあたります。
下宿営業とは
一月以上の期間を単位とする宿泊施設です。
関係法令等
旅館業法改正に伴う関係法令等について、下記にホームページを御案内いたします。
旅館業法の改正について (厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課 旅館業のページ)
自主管理
許可
旅館業を営業するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合し、保健所長の許可が必要です。
なお、旅館業の営業については、立地条件(用途地域)に関する規定等がありますので、建築指導担当部署に御相談ください。
各種申請、届出及び必要な書類については、「旅館業のてびき」をご覧ください。
また、営業に当たっては建築確認申請前(既存建物の場合は、工事施工前)に保健所へ御相談ください。
申請書、届出書
以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。
1 営業許可申請
新規営業及び営業者の変更(個人経営から法人経営、又は法人経営から個人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の申請が、必要になります。(地位承継については「4 承継承認申請」参照)
また、営業者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)を御提出頂きますので、御持参ください。
なお、旅館業を営業するときは、施設完成後に構造設備が、基準に適合していることについて、検査を受け、許可を受ける必要があります。
このため、施設完成後の検査から営業許可まで12日程度かかることがありますので、営業開始予定日まで日程に余裕を持って申請してください。
・添付書類
・記入例
2 営業許可事項変更
施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等に変更があった場合、10日以内に届け出てください。
なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。
3 停止・廃止
旅館業の営業を一時停止(休館)した場合、廃止(廃業)した場合は、10日以内に届け出てください。
4 承継承認申請
旅館業の承継には、保健所長の承認が必要です。
個人の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請してください。60日を超えた場合は、許可を受けた者の地位を承継することはできません。
法人の場合は、合併又は分割の前に申請してください。合併又は分割登記前に承継の承認がなされていない場合は、許可を受けた者の地位を承継することはできません。
事業譲渡による承継を行う場合は、事業譲渡前に譲渡人と譲受人が承認を受けなければなりません。
事前に保健所まで御相談の上、申請してください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。