ご遺族の皆様へ
当院では、死体解剖保存法、その他の法令に基づいてご遺体の死因を明らかにするため監察医が検案を行います。
検案によっても、死因が判明しない場合には、ご遺体を一時お預かりのうえ、検査(行政解剖)を行うことになります。
1 死亡届について
ご遺体の検案がすみますと、死体検案書1通 をお渡しいたしますから、死亡届の頁に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの区市町村戸籍係へご提出ください。戸籍の抹消と火葬許可証が交付されます。
(1)死亡地
(2)住所地(住民登録しているところ)
(3)本籍地
2 検査(行政解剖)をすることになったとき
ご遺体は当院の専用車が送迎いたします。(都内は無料です。)
検査は、約2時間かかりますから当院の待合室にてお待ちください。検査が終りますと解剖所見のご説明をいたしますが、詳しい結果は約40~60日位かかります。
・検査(行政解剖)終了後の手続き
検査が終わりますと、窓口でお引き取りの手続きをしていただきます。
御不明の点、その他詳しいことは窓口でお尋ねください。
3 死体検案書(死亡診断書)が必要なとき
死体検案書(死亡診断書)は、保険請求その他のご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼしますので、原則として、配偶者もしくは三親等以内の親族でなければ交付できません。(配偶者もしくは三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。)
また、当院の発行する様式は保険請求等にそのまま使用できますので、保険会社等の指定用紙には一切記入しません。もし、保険会社等から記入するよう言われた場合は、保険会社から直接当院へ問い合わせてもらって下さい。
(1)発行開始日
・検査(行政解剖)しないとき
検案した翌日から発行します。
・検査(行政解剖)したとき
各種検査を行ったうえ判定するため、約40~60日後から発行します。(事前に電話で、「死体検案書ができているかどうか」確認して下さい。)
(2)請求方法
郵送による方法と当院窓口で発行する方法があります。ご遺族の都合のよい方法で請求してください。
なお、死体検案書の交付申請については死体検案書交付申請書を使用して下さい