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当院では、死体解剖保存法、その他の法令に基づいてご遺体の死因を明らかにするため監察医が検案を行います。
検案によっても、死因が判明しない場合には、検査(行政解剖)が必要となり、ご遺体を一時お預かりします。
死亡届について
ご遺体の検案がすみますと、死体検案書1通をお渡しいたしますから、死亡届の頁に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの区市町村戸籍担当(窓口)へご提出ください。
戸籍の抹消が行われ、火葬許可証が交付されます。
- 死亡地
- 届出人の住所地(一時滞在地を含む)
- 本籍地
説明を記載してください。
H2タイトルが入ります
検査(行政解剖)が必要になったとき
ご遺体は当院の専用車が送迎いたします。
検査は約2時間かかりますので当院の待合室にてお待ちください。検査が終わりますと解剖所見のご説明をいたしますが、詳しい結果は解剖日から約40~60日位かかります。
なお、検査項目によっては、上記以上の日数がかかる場合もあります。
検査(行政解剖)終了時の手続き
検査が終わりますと、窓口でお引き取りの手続きをしていただきます。
ご不明な点がありましたら、窓口でお尋ねください。
死体検案書(死亡診断書)の謄本が必要なとき
死体検案書(死亡診断書)の謄本とは、当院が作成・保管している死体検案書の原本と同一の内容であることを証明した写しです。
死体検案書の謄本は、保険請求その他のご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼしますので、原則として、配偶者または三親等以内の親族でなければ交付できません。
配偶者または三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
また、当院の発行する様式は保険請求等にそのまま使用できますので、保険会社等の指定用紙には一切記入しません。
もし、保険会社等から提出を依頼された場合は、保険会社に直接当院へ問い合わせる様にお伝えください。
(1)発行開始日
検査(行政解剖)しないとき
検案した翌日から発行できます。
検査(行政解剖)したとき
各種検査を行ったうえ判定するため、発行までに解剖日から約40~60日位かかります。
(2)請求方法
当院窓口で請求する方法と、郵送または電子申請により請求する方法とがあります。ご都合のよい方法で請求してください。
ただし、委任状による第三者の請求は、窓口でのみ受け付けます。郵送・電子申請は、配偶者または三親等以内の親族に限ります。
窓口・郵送による請求の場合は、死体検案書の交付申請については別紙申請書を切り取り申請してください。
発行手数料は、請求方法にかかわらず1枚につき900円です。郵送・電子申請の場合は別途郵送料等が必要となります。窓口・電子申請ではキャッシュレス決済も可能です。
請求方法ごとのご案内
死体検案書の言語について
当院で発行する死体検案書は日本語のみです。
当院では、外国語による証明書、翻訳文及び翻訳証明は作成していません。外国語訳が必要な場合は、提出先の機関又は国籍のある国の大使館・領事館等にお問い合わせください。
The postmortem certificate issued by our office is in Japanese only.
We do not issue certificates in foreign languages, nor do we provide translations or certification of translations.
If a translation is required, please contact the institution to which it will be submitted, or the embassy or consulate of your country of nationality.