死因情報の提供に関する基準
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この基準は、遺族等と監察医務院が死因情報を共有し、もって相互の信頼関係を深めることにより、より都民から信頼される「開かれた監察医務院」の実現を図るために制定されました。
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記事ID:115-001-20240726-008125