第一種施設(医療機関、施術所、学校等)について
第一種施設における受動喫煙防止対策について
健康増進法により、第一種施設※は「原則敷地内禁煙」です。屋外での喫煙は、法令で定める「特定屋外喫煙場所」を設置した場合のみ可能です。なお、複合ビルなど、建物の一部で第一種施設を開設している場合は、その範囲について、第一種施設としての規定が適用されます。
また、東京都受動喫煙防止条例により、上記学校のうち保育所・幼稚園・小中学校・高校等は、屋外に喫煙場所をつくらないよう努めなければなりません。
※第一種施設…学校、各種養成施設、病院、診療所、助産所、薬局、施術所、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎などです。
詳細は、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙。」のページから「対象となる、特定施設について」をクリックしてください。
特定屋外喫煙場所の要件
- 第一種施設の屋外の場所であること
- 禁煙場所と明確に区画されていること
- 喫煙をすることができる場所であることを記載した標識の掲示がされていること
- 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上
ただし、特定屋外喫煙場所の規定は、特定屋外喫煙場所の設置を推奨するものではありません。
また、特定屋外喫煙場所を設置するときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするように配慮することが法律で義務付けられています。
ポスター及び標識
周知用ポスターや特定屋外喫煙場所の標識につきましては、以下のページをご覧ください。
問合せ先
内容 | 問合せ先 |
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東京都保健医療局ホームページ |
0570-069690(もくもくぜろ) |
記事ID:115-001-20240726-009262