貯水槽水道施設・飲用井戸等
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貯水槽水道施設
簡易専用水道
簡易専用水道の所有者は水道法第34条2項により毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければいけません。この検査は水質検査ではなく、施設の衛生管理状況や図面、書類等のチェックです。
小規模貯水槽水道等
東京都では、小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上を図るために、「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」を定めています。
※保健所では、都条例に基づき、特定小規模貯水槽水道の所有者に対し毎年1回、清掃・点検結果の報告を求めています。
飲用に供する井戸等
飲用井戸
東京都では飲み水として使用している井戸の衛生を守るため、「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」により、井戸の正しい使い方を指導しています。
届出様式
簡易専用水道関係
特定小規模貯水槽水道関係
記事ID:115-001-20240726-008683