建築物の衛生(特定建築物)
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法という)における「特定建築物」とは、次のように定められています。
次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 平方メートル以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000 平方メートル以上のもの。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
- 旅館
特定建築物の所有者、届出者ならびに維持管理権原者(当該特定建築物の維持管理について権原を有するもの)には、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理を行う責務があります。
特別区に所在する延べ床面積10,000平方メートルを超える特定建築物を所管している東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページです。
このページでは、PDFファイル等による情報提供を行っています。PDFファイル等による入手が困難な場合は、ページ下段の担当までお問い合わせください。
令和6年度ビル衛生管理講習会の開催について
東京都では、特定建築物の所有者、届出者、維持管理権限者及び建築物環境衛生管理技術者の皆様を対象としたビル衛生管理講習会を開催しています。
令和6年度のビル衛生管理講習会については以下のページをご覧ください。
届出様式
1 特定建築物届
特定建築物の所有者等(所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有するものがあるときは、当該権原を有する者。以下同じ)は、当該建築物が使用されるに至ったときは、1か月以内に、届け出なければなりません。
2 変更届
特定建築物の所有者等は、届出事項に変更があったときは、1か月以内に届け出なければなりません。
3 廃止届
特定建築物の所有者等は、当該特定建築物が特定建築物に該当しないこととなったときは、1か月以内に届け出なければなりません。
4 給水用防錆剤使用開始届・届出事項変更届
特定建築物において、飲料水に防錆剤を使用しようとする場合、保健所へ届け出なければなりません。
また、防錆剤の種類、防錆剤管理責任者の住所及び氏名に変更があった場合にも、保健所へ届け出なければなりません。
飲料水貯水槽等維持管理状況報告について
東京都では、貯水槽を設置し給水を行っている特定建築物及び中央式給湯設備を設けて給湯を行っている特定建築物について、建築物衛生法施行細則第5条に基づき、毎年、その管理状況や水質検査結果について、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書により報告を求めています。
報告期日は毎年12月1日から12月15日の間です。
報告する書類について
- 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書 (貯水槽・貯湯槽毎に作成してください。)
- 水質検査成績書の写し (前年の12月から報告年の11月に至る1年間に実施した水質検査について。防錆剤を使用している場合、その検査結果も含みます。)
- 残留塩素等の検査実施記録票 (報告書提出月の前月である11月分の1か月間の写し)
報告書作成上の留意点について
- 中央式給湯設備・中央式冷水設備についても、報告が必要です。
- 貯水槽毎、貯湯槽毎に、飲料水貯水槽等維持管理状況報告書が必要です。
- 水質検査結果、残留塩素等の検査記録については、給水系統毎、給湯系統毎に必要です。
特別区の特定建築物における報告について
特別区(23区)内に存する特定建築物については、その延床面積によって報告書の提出先が異なります。詳しくは下記のリンクを参照してください。
建築確認申請時における保健所長の審査
東京都では、建築基準法第93条第5項に基づく特定建築物に関する確認申請等の通知を受けると、同条第6項に基づき建築物における衛生的環境に確保に関する審査指導を実施し、必要に応じ指定確認検査機関等に対し通知・意見書を送付しています。
この保健所長による建築確認申請時審査に関して、審査時に必要な書類や審査指導要領等については、以下を参照してください。
建築確認申請時審査において文書指導等が行われた場合、以下の回答書を使用してください。
特定建築物の施設管理に関わる参考様式
建築物衛生法では、「特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。」と規定されています。
東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページに各種管理記録票の参考様式が掲載されていますので、管理の参考としてください。