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テントサウナの営業について

更新日

テントサウナを設置して公衆を入浴させる場合は
公衆浴場法に基づく許可が必要です

昨今話題の「テントサウナ」について、キャンプ場やバーベキュー場等において個人が設置して楽しむ限りでは、保健所所管法上の特段の制限はありません。しかし、施設を設けて他の人を入浴させる場合はテント設営の都度「公衆浴場法」に基づく許可が必要になります。
キャンプ場等においてテントサウナによる営業をしたい場合には、設置場所を所管する保健所までお問い合わせください。

許可の要不要

旅館業法に基づく許可を取っているキャンプ場等に設置する場合の例

 

テントサウナの設置者

利用対象者

公衆浴場法の許可
        (※)
旅館業法の変更届
         (※)
キャンプ場の経営者 宿泊者のみ           不要            必要
宿泊者及び
宿泊者以外
          必要            必要
設置者が
個人的に利用
          不要            不要
キャンプ場の経営者以外 宿泊者のみ           必要
(サウナ設置者)
            ー
宿泊者及び
宿泊者以外
          必要
(サウナ設置者)
            ー
設置者が
個人的に利用
          不要             ー

※ 公衆浴場法、旅館業法の許可を得るためには、それぞれの基準を満たす必要があります。

旅館業法が適用されないキャンプ場等に設置する場合の例

 
テントサウナの設置者 利用対象者 公衆浴場法の許可
キャンプ場等の経営者 キャンプ場等
の利用者
          必要
設置者が
個人的に利用
          不要
キャンプ場等の経営者以外 キャンプ場等
の利用者
          必要
(サウナ設置者)
設置者が
個人的に利用
          不要

キャンプ場等の敷地外に設置する場合(地権者の承諾が必要)

 
           使用形態 許可の要不要
     客に使用させる   許可が必要
設置者が個人的に利用   許可は不要

注意事項

保健所が所管する法令(公衆浴場法、旅館業法)以外に、消防法、河川法、自然公園法等の法令や、各自治体が定める規定等について、それぞれの所管部署に確認する必要があります。

お問い合わせ先

青梅市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町の場合

西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当

福生市、あきる野市、日の出町、檜原村の場合

西多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生第二担当

本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-008678