登記事項証明書の添付省略について
- 更新日
東京都動物愛護相談センターでは、行政手続の利便性向上を図るため、デジタル庁及び法務省が共同で推進する「登記情報システムに係るプロジェクト」に基づき、登記情報連携システムを利用した手続の運用を開始します。
これにより、法令上、登記事項証明書の添付が必要とされている一部の行政手続について、行政機関が登記情報連携システムにより法人の登記情報を確認できる場合には、申請者等による登記事項証明書の提出が不要となります。
1 開始日
令和8年4月17日
2 対象となる手続
・第一種動物取扱業の登録
・第一種動物取扱業の変更の届出
・第二種動物取扱業の届出
・第二種動物取扱業の変更の届出
3 運用開始に伴う変更点
上記「2 対象となる手続」で、東京都動物愛護相談センターが登記情報連携システムを利用して法人の登記情報を確認できる場合には、登記事項証明書の提出が不要となります。
4 申請・届出をされる方への留意事項
(1)法人番号の記載について
上記「2 対象となる手続」の申請書又は届出書の備考欄に、法人番号をご記入ください。
(2)登記事項証明書の提出について
東京都動物愛護相談センターにおいて登記情報連携システムにより法人の登記情報を確認できた場合、登記事項証明書の提出は不要です。
5 お問い合わせ
詳細については、手続先の東京都動物愛護相談センターへお問い合わせください。
6 関連情報
「登記情報システムに係るプロジェクト」については、下記をご確認ください。
記事ID:115-001-20260413-019366