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東京都動物愛護相談センターの手続における旧氏使用について

更新日

東京都動物愛護相談センターでは、申請や届出を行う方の利便性向上のため、所管する手続において旧氏(旧姓)を使用することができます。

婚姻等により氏が変わった方が不便や不利益を感じることのないよう、氏名の記載方法や本人確認書類の取扱いを整理しましたので、お知らせします。

 

1 対象となる手続

東京都動物愛護相談センターが所管する手続のうち、申請者又は届出者の氏名の記載を求める手続について、旧氏を使用することができます。

 

2 旧氏の記載方法

氏名の記載に当たっては、次のいずれかの方法で記載することができます。

(1)旧氏併記

現在の氏名に加えて、旧氏を括弧書きで併記する方法です。

東京花子が動相花子に改名した場合:動相 花子(東京 花子)

(2)旧氏単記

旧氏のみで記載する方法です。

 

3 本人確認書類について

旧氏を使用して申請や届出を行う場合で、手続において氏名を確認できる書類の提出が必要なときは、旧氏が記載された公的な証明書類(住民票の写し、個人番号カード、運転免許証など)をご提出ください。

 

4 ご利用にあたってのお願い

手続によっては、旧氏使用の方法や添付書類について、個別に確認が必要な場合があります。ご不明な点がある場合は、事前に手続先の動物愛護相談センターへお問い合わせください。


5 関連情報

詳細は、以下の通知をご確認ください。

環境省自然環境局所管法令における旧氏使用について(PDF:271KB)

記事ID:115-001-20260413-019367