特定給食施設・その他の給食施設の方へ
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特定給食施設・その他の給食施設とは
届出・報告
特定給食施設は、健康増進法又は健康増進法施行細則の定めるところにより、届出及び報告書を提出しなければなりません。
※届出・報告をオンラインで行う場合、令和7年3月以降、新たにアカウント登録が必要です。
登録方法等の詳細は、東京都オンライン申請操作手順(PDF:1,805KB) を御確認ください。
・栄養管理報告書 オンラインでの提出は、こちら
栄養管理講習会
記事ID:115-001-20240726-008688