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喫煙可能室(店)の届出について

令和2年4月1日から、飲食店など客に飲食させる施設は、原則として屋内禁煙になります。
ただし、以下の要件を満たしたお店は、店内の一部又は全部を喫煙可能な「喫煙可能室(店)」にすることができます。
「喫煙可能室(店)」を設置されるお店の方は、保健所に届け出る必要があります。

「喫煙可能室(店)」の設置要件

「喫煙可能室(店)」は、以下の4つの要件全てを満たすお店のみが設置できます。

  1. 令和2年(2020年)4月1日時点で、既に営業している
  2. 客席部分の面積が100平方メートル以下である
  3. 個人経営又は中小企業(資本金又は出資の総額が5千万円以下)である
  4. 従業員がいない

届出様式

以下の3つ全てを提出してください。
なお、様式は保健所窓口でも配布しています。

届出書の記入例

届出方法

届出先

住所:〒198-0042 青梅市東青梅1-167-15
部署:西多摩保健所市町村連携課企画調整担当

  • 「郵送」の場合は、110円切手を貼った返信用封筒(長3)を同封してください。なお、店頭表示用の標識を希望される場合は、180円切手を貼った返信用封筒(角2)を同封してください。

西多摩保健所は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町の8市町村を管轄しています。
上記8市町村以外の飲食店の方は、飲食店の所在地の管轄保健所に届出をお願いします。

変更・廃止の届出について

「喫煙可能室(店)」設置の届出後に届出内容に変更があった場合や、(店を全面禁煙にしたなど)「喫煙可能室(店)」を廃止した場合にも、別途届出が必要となります。下記の様式により、保健所へ届け出てください。

このページではPDFによる掲載を行っています。入手が困難な場合は下記担当へお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 西多摩保健所 市町村連携課 企画調整担当 です。

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