医療機器販売業、貸与業
医療機器販売業、貸与業 の許可・届出(窓口→薬事指導担当:2階23番)
「高度管理医療機器」はあらかじめ許可を受けないと販売・貸与が行えません。
また、「管理医療機器」を販売・貸与するためには、あらかじめ届出が必要です。
医療機器販売業、貸与業について
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このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

「高度管理医療機器」はあらかじめ許可を受けないと販売・貸与が行えません。
また、「管理医療機器」を販売・貸与するためには、あらかじめ届出が必要です。
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