歯科技工所の開設等
開設について
開設した日から10日以内に歯科技工所開設届を提出してください。
なお、構造設備等については、基準に適合していることが必要となります。
計画段階で、事前に保健所にご相談ください。
届出には、届出様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
届出事項の変更・休止・廃止・再開手続き
届出には、届出様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
こちらには、主な様式を掲載しております。その他の様式については、下記担当者にお問い合わせください。
届出事項の変更について
届出事項を変更する場合、変更後10日以内に変更の届出を提出してください。
歯科技工所開設届出事項変更届(第2号様式)(Word:29KB)
休止・廃止・再開について
歯科技工所を休止、廃止または再開する場合には、事実発生後10日以内に各届出を提出してください。
歯科技工におけるリモートワークに関する通知について
今般、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第71号)」が令和4年3月31日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
以下に関連通知を掲載いたしますので、内容を御確認の上、必要に応じて対応いただきますようお願いします。
(1)令和5年4月21日付医政発0421第3号「歯科技工士法施行規則の一部訂正について」(PDF:1,000KB)
令和4年3月31日付医政発0331第61号「「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について」の訂正版となります。
<参考>令和4年3月31日付医政発0331第61号「「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について」(PDF:2,215KB)
(2)令和4年3月31日付医政歯発0331第1号「歯科技工におけるリモートワークの実施について」(PDF:674KB)
(3)令和4年3月31日付医政歯発0331第2号「歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について」(PDF:3,429KB)
(4)令和4年3月31日付医政発0331第47号「「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について」(PDF:2,498KB)
(4)【別添】(改正後全文)歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針(PDF:4,077KB)
(5)令和4年5月10日付医政歯発0510第1号「歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について」(PDF:530KB)
(5)【別添】歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方(PDF:4,123KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。