理容所
理容所とは
「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えることです。理容師の資格を持った者でなければ、理容を業とすることはできません。
「理容所」とは、この理容を業として行うための施設で、理容師は理容所以外の場所において、理容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く。)
開設手続きの流れ
事前相談
理容所の開設には、法律や条例に基づく構造設備の基準、衛生管理上の基準が適用されます。
理容所を開設しようとする方は、施設の平面図などを持参のうえ、申請前(工事着工前が望ましい)に保健所にご相談ください。
書類の提出
理容所の開設に必要な書類、手続き等については、「理容所のてびき」をご覧ください。
施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがありますので、営業開始予定日までの日程に余裕を持って届出してください。
施設の検査
理容所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
申請・届出様式
開設届
新規開設、施設の移動、移転、大規模な増改築時は事前の届出が必要です。
添付書類
記入例
従業者変更届
理容所開設者は、管理理容師、理容師及びその他の従業者(無資格者)について、異動や退職等があった場合は速やかに届け出てください。
新たに従事する有資格者は、伝染性疾患(結核、皮膚病)に関する医師の診断書(3ヶ月以内のもの)の提出及び資格を証する書類(理容師免許証、管理理容師講習修了証)の本証の提示が必要です。
変更届
理容所開設者は、施設名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更等があった場合は、速やかに届け出てください。
設備を変更する場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
廃止届
理容所開設者は、理容所を廃止(廃業)した場合は速やかに届け出てください。
承継届
開設者(個人)の死亡によって、理容所開設者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。
承継届(個人相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所へご相談ください。
理容所の開設者の地位承継届(個人相続)(Word:41KB)
開設者(法人)の合併又は分割によって、理容所開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
理容所の開設者の地位承継届(法人合併)(Word:23KB)
理容所の開設者の地位承継届(法人分割)(Word:21KB)
事業譲渡により事業を譲り受け、理容所開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
理容所と美容所の同一場所での開設(重複開設)
重複開設に関して
理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部が改正(平成28年4月1日施行)され、理容所と美容所を同一の場所で開設(重複開設)することができるようになりました。
ただし、重複開設の場合の要件等がありますのでご注意ください。
また、重複開設の詳細に関しては「理容所・美容所重複開設のてびき」を参照し、開設にあたっては事前に保健所へご相談ください。
重複開設申請・届出様式
開設届
新規開設、施設の移動、移転、大規模な増改築時に事前の届出が必要です。
また、既に美容所として確認を受けた施設において理容所を開設し重複開設を行いたい場合も、新たに理容所としての開設届が必要です。
添付書類
理容所及び美容所重複開設施設の従業者一覧(例示)(Word:33KB)
記入例
従業者変更届
開設者は有資格者及びその他の従業者(無資格者)について、異動や退職等があった場合は、速やかに届け出てください。
理容所及び美容所重複開設施設における従業者変更届(第2号様式の4)(Word:77KB)
変更届
開設者は、施設名称の変更、開設者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更等があった場合は、速やかに届け出てください。
設備を変更する場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へご相談ください。
廃止届
開設者は、施設を廃止(廃業)した場合は速やかに届け出てください。重複開設から理容所のみの営業を行う場合は美容所廃止届、美容所のみの営業を行う場合は理容所廃止届の届出が必要です。
承継届
開設者(個人)の死亡によって、開設者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。
承継届(個人相続)に必要な添付書類は状況により異なりますので、保健所へご相談ください。
理容所の開設者の地位承継届(個人相続)(Word:41KB)
美容所の開設者の地位承継届(個人相続)(Word:41KB)
開設者(法人)の合併又は分割によって、開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
理容所の開設者の地位承継届(法人合併)(Word:23KB)
美容所の開設者の地位承継届(法人合併)(Word:40KB)
理容所の開設者の地位承継届(法人分割)(Word:21KB)
美容所の開設者の地位承継届(法人分割)(Word:40KB)
事業譲渡により事業を譲り受け、開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
自主管理点検票について
南多摩保健所では、理容所の衛生水準の維持、向上のため、日野市、多摩市及び稲城市の全施設に対して衛生管理のポイントを示した自主管理点検票を配布し、以下のように記入と提出をお願いしています。
毎年1月から12月の分を記入頂き、翌年1月31日までに南多摩保健所に提出してください。
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お問い合わせ
このページの担当は 南多摩保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。