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在宅難病患者医療機器貸与・整備

 東京都では、在宅難病患者さんが、在宅で使用する医療機器を貸与・整備し、併せて訪問看護を実施することにより、患者・家族の経済的負担の軽減と、在宅療養環境の整備を図ることを目的として、在宅難病患者医療機器貸与・整備事業を実施しています。

実施内容

貸与する医療機器

(1) 吸入器
(2) 吸引器
※利用者の費用負担はありません。

対象者

 難病医療費等助成対象疾病を主な原因として、在宅療養において吸入器・吸引器を必要としており、主治医の同意を得ている方で、都が貸与する必要があると認めた方
(ただし、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業により機器を取得できる方は、原則として、本事業の対象外となります。)

申し込み方法

 ご利用については、患者さん若しくはそのご家族の方より、お住まいの窓口へお申込みください。
(1) 特別区にお住まいの方      ・・・保健所・保健センター等
(2) 多摩・島しょ地域にお住まいの方 ・・・居住地を所管する保健所

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 在宅難病事業担当(03-5320-4477) です。

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