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難病医療費等助成制度に関するマイナンバー制度による情報連携の本格運用開始のお知らせ

更新日

難病医療費等助成制度においてマイナンバー制度の情報連携を開始します

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)及びマイナンバーの独自利用に関する都条例の規定により、難病医療費助成制度において、マイナンバーを利用することが定められています。これに基づき、東京都では、難病医療費等助成の申請時に「個人番号に係る調書」にマイナンバーを記載していただくことになります。

難病医療費等助成制度では、マイナンバーを利用して、区市町村等から生活保護事務や被災者台帳作成事務のため、その番号の方が難病医療費助成制度の対象になっているか等の照会を受けた際に回答したり、東京都がマイナンバーを利用して、その番号の方の課税情報などを区市町村に照会し、回答を得た情報に基づき自己負担額の設定に利用したりする予定です(これを「情報連携」といいます)。

平成29年11月13日から情報連携の本格運用が開始されることになり、申請時に「個人番号に係る調書」により、必要な方のマイナンバーをすべて御提出いただくことで、申請に必要な添付書類の一部(住民票、住民税(非)課税証明書、生活保護証明書)を省略することができます。
※申請に必要な方のマイナンバーの御提出をいただけない場合には、申請に必要な添付書類を従来どおり、すべて御提出いただくことになりますので御注意ください。

なお、当面の間は、変更届及び変更申請の際はマイナンバーを利用した情報連携はできませんので、住民票等の必要書類の添付をお願いいたします。

情報連携は、セキュリティ措置がなされた専用のネットワークシステムを使用して行われます。

詳細は以下のお知らせを御覧ください。

記事ID:115-001-20240926-010310