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被爆者健康診断実施委託医療機関(医療機関向け)

【ページ内リンク】

1 被爆者健康診断を実施できる委託医療機関


 被爆者健康診断は、東京都と被爆者健康診断の実施について委託契約している医療機関で行います。


 委託医療機関は、東京都内在住の被爆者等(被爆者健康手帳所持者、健康診断受診者証所持者、被爆者の子(健康診断受診票の所持者))であることを確認のうえ、所定の健診項目を実施し、その検査料について東京都に請求することができます。


 委託契約を受けるにあたっては、健康診断について受入れ可能な医療機関であれば、特別な条件はありません。
 なお、委託契約をしていない医療機関では、健診を受け入れることはできません。


 被爆者健康診断実施委託契約を希望される医療機関は、下記担当までお問い合わせください。

※下記2、3も参考にご検討ください。

保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当
電話:03-5320-4473

2 参考

◎健康診断の内容

(1)一般検査
項目名 対象者
基本検査
1 視診、問診、聴診、打診及び触診による検査 全ての受診者
2 CRP検査
3 血球数計算(赤血球数、白血球数、ヘマトクリット)
4 血色素検査
5 尿定性検査(糖、蛋白、ウロビリノーゲン、潜血)
6 血圧測定
7 心電図検査
8 胸部エックス線撮影検査 (※肺がん検診と同日受診不可)
附加検査
9 肝臓機能検査(AST検査、ALT検査、γ‐GTP検査) 医師が必要と認めた受診者
10 ヘモグロビンA1c
11 血清総コレステロール定量検査
(2)がん検診
  項目名 検査内容 対象者
1 胃がん 問診、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 希望者(年1回)

※第二種特例受診者は対象外
2 肺がん 問診、胸部エックス線検査
※医師が必要と認めるときは、更に喀痰細胞診
3 乳がん 問診、乳房エックス線検査(マンモグラフィ)
※医師が必要と認めるときは、マンモグラフィ検査と併せて視診、触診、
4 子宮がん 問診、視診、内診、子宮頸部細胞診
※医師が必要と認めるときは、更に子宮体部の細胞診及びコルポスコープ検査
5 大腸がん 問診、免疫学的便潜血検査法:二日法
6 多発性骨髄腫 問診、血清蛋白分画検査(総蛋白を含む)

※ 第二種特例受診者…原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

(3)精密検査
   項目名 対象者
1 骨髄造血像検査等の血液の検査 一般検査及びがん検診の結果、さらに精密な検査が必要と認められた受診者

※第二種特例受診者は対象外
2 肝臓機能検査等の内臓の検査
3 関節機能検査等の運動器の検査
4 眼底検査等の視器の検査
5 胸部エックス線撮影検査等のエックス線検査
6 その他必要な検査

※ 第二種特例受診者…原爆投下時に、長崎の爆心地から12キロメートル以内の法令で定めた区域にあった方とその胎児

 

◎健康診断の種類と実施時期

(1)定期健康診断【すべての受診者】
年2回定期的に実施します。
春期 5月1日から6月30日まで
秋期 11月1日から12月31日まで
(2)希望健康診断【被爆者、特例受診者(第一種・第二種)】
 受診対象者の希望により、4月1日から翌年3月15日までの間に、年2回を限度として受診することができます。「被爆者の子」は受診できません。

※ 「特例受診者(第二種)」は年1回のみ(定期健康診断又は希望健康診断のいずれか)です。

※ 定期健康診断で精密検査が必要と認められた被爆者の子は、定期健康診断の期間以外でも精密検査を受診できます。

◎実施要領・単価表等

3 様式ダウンロード

【令和6年度実施分】

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 被爆者援護担当(03-5320-4473) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。