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管理栄養士の必置指定について

 健康増進法では、「特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するもの」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならないことを定めています。

 保健所は必要な調査を行い、基準に合致する施設には管理栄養士の必置指定について設置者に「管理栄養士必置指定通知書」を交付します。

どんな施設が指定されるのですか?

 厚生労働大臣の定める基準に合致する施設です。

【参照】

  • 健康増進法施行規則第7条
  • 「特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について」(厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知)

誰が指定するのですか?

 東京都の場合、都知事が指定します。

指定を受けたら、管理栄養士を配置しなければならないのですか?

 健康増進法では管理栄養士必置指定施設が管理栄養士を置かない場合について、都道府県知事に次のような権限を規定しています。

  • 管理栄養士を置かない当該特定給食施設の設置者に対し管理栄養士を置くよう勧告をすることができる。
  • 勧告を受けた施設が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
  • 措置命令に違反した場合には、50万円以下の罰金を科す。

指定基準に合致しなくなっても、指定されたままなのですか?

 施設が廃止になったり、指定基準に合致しなくなったときには、指定の取り消しを行います。その際には、設置者より指定基準に合致しなくなった旨の書類を提出して頂くことがあります。

健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)抜すい

第21条

 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前2項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

第23条

 都道府県知事は、第21条第1項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第3項の規定に違反して適切な栄養管理を行わず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又は適切な栄養管理を行うよう勧告することができる。

健康増進法施行規則(平成15年4月30日 厚生労働省令第86号)抜すい

第7条

 法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
1 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を提供するもの
2 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの

厚生労働省健康局がん対策・健康増進課長通知 抜すい(平成25年3月29日健が発0329第3号)

「特定給食施設における栄養管理に関する指導及び支援について」

第4 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定について

第4 管理栄養士を置かなければならない特定給食施設の指定について

法第21条第1項の指定の対象施設について
法第21条第1項の規定により管理栄養士を置かなければならない特定給食施設として、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「規則」という。)第7条に、
・医学的な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの(第7条第1号)
・それ以外の、管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの(第7条第2号)
が規定されたが、これらの施設を指定する場合の運用の留意点は以下のとおりである。

1 規則第7条第1号の指定の対象施設(一号施設)について
(1) 規則第7条第1号に掲げる特定給食施設(以下「一号施設」という。)とは、病院又は介護老人保健施設に設置される特定給食施設であって1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するものをいうこと。
(2) なお、一号施設は、許可病床数300床以上の病院又は入所定員300人以上の介護老人保健施設に設置されている特定給食施設(法第21条第1項の指定の対象施設となる特定給食施設が病院及び介護老人保健施設並びにこれら以外のものを対象として食事を供給する場合(病院及び介護老人保健施設のみを対象として食事を供給する場合を含む。)には、当該特定給食施設が給食の対象とする病院許可病床数及び介護老人保健施設の入所定員の合計が300以上とする。)をいうこと。

2 規則第7条第2号の指定の対象施設(二号施設)について
(1)規則第7条第2号に掲げる特定給食施設(以下「二号施設」という。)とは、
・生活保護法第38条に規定する教護施設及び更生施設
・老人福祉法第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
・児童福祉法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設、
同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設、同法第44条に規定する児童自立支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1項の規定により設置する施設
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設
・事業所、寄宿舎、矯正施設、自衛隊等(以下「事業所等」という。)
であって、1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するものをいうこと。
(2) 法第21条第1項の指定の対象施設となる特定給食施設が一号施設及び二号施設又は複数の二号施設を対象として食事を供給する場合にあっては、1(2)に該当する場合を除き、これらの施設に供給する食事数の合計が1回500食以上又は1日1500食以上である場合には、二号施設とみなされること。
この場合、病院又は介護老人保健施設に対し1回に供給する食事数については、許可病床数又は入所定員数(1日に供給する食事数については、許可病床数又は入所定員数の3倍の数)とみなして取り扱うものとすること。
(3)一号施設及び二号施設以外のものをも対象として食事を供給する特定給食施設にあっては、1(2)に該当する場合を除き、一号施設及び二号施設に供給する食事数が1回500食以上又は1日1500食以上である場合には、二号施設とみなされること。
この場合、病院及び介護老人保健施設に対し供給する食事数の算定の方法については、(2)の後段で示した取扱いに準じて取り扱うこと。

3 その他社会福祉施設等に食事を供給する特定給食施設について
(1)法第21条第1項の指定の対象施設となる特定給食施設が法令等により栄養士を必置とされている複数の社会福祉施設及び児童福祉施設(以下「社会福祉施設等」という。)に限り食事を供給するものにあっては、それぞれの社会福祉施設等に配置されている栄養士が各施設において栄養業務を行っていることに鑑み、法第21条第1項の指定の対象施設となる社会福祉施設等に供給される食事数が1回500食以上又は1日1500食以上となるものがある場合には、二号施設とみなされること。
(2)事業所等に対し食事を供給する特定給食施設にあっては、当該給食施設により事業所等に供給される食事が主として事業所等に勤務又は居住する者により喫食され、かつ、事業所等で勤務又は居住する者の概ね8割以上が当該給食施設で供給する食事を喫食するものであって1回500食以上又は1日1500食以上供給する場合、二号施設とみなされること。

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 保健栄養担当(03-5320-4357) です。

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