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栄養士・管理栄養士免許申請Q&A

 栄養士・管理栄養士免許の各種申請に関して、問合せの多いことを「Q&A」にしてまとめました。参考にしてください。   

申請に関すること

Q1

 氏名、本籍地が変わりました。ホームページには、30日以内に名簿訂正・免許証書換え交付申請をすると書いてあるのですが、気付かず30日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

A1

 法律上(栄養士法施行令第3条)は30日以内となっています。名簿訂正・免許証書換え交付申請を、速やかに行ってください。

Q2

 東京都に住んでいますが、仕事でどうしても平日に都庁窓口まで申請に行くことができません。郵送で申請できませんか?

A2

 申請者本人が都庁窓口で申請するのが原則です。
 どうしても申請者本人が来庁できない場合は、申請書類の不備などに対して、責任をもって対応していただける代理人による申請ができますので、「栄養士・管理栄養士免許証を代理人が申請する方法」をご覧ください。
⇒都庁窓口での申請の他、電子申請、郵送での申請を受付けています。
 詳細はこちらをご覧ください。
 (電子申請は、栄養士免許新規申請、栄養士名簿訂正・免許証書換え交付申請及び栄養士免許証再交付申請のみ行っています。
 

Q3

 早急に免許証が必要です。どのくらいの期間で免許証を発行してもらえますか?

A3

 ・栄養士免許証の場合→10日前後(土日祝日を含まない7日後)
 ・管理栄養士免許証の場合→2~3か月(厚生労働省発行のため)
 この日数は目安です。祝日が間に入る場合等は、もう少し時間を要します。

Q4

 栄養士免許証が見つかりません。もう少しよく捜せば見つかるかもしれませんが、早急に証明するものが必要です。「栄養士資格登録証明書」をだしてもらえませんか?

A4

 「栄養士資格登録証明書」は海外渡航等特別な理由の場合に交付しています。証明書は英文のみです。
 免許証をよく捜し、どうしても見つからない場合は、再交付申請をしてください。発行には、目安として申請後10日前後(土日祝日を含まない7日後)の時間を要します。

Q5

 免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をしました。新しい免許証が出来上がってくるまで、資格を持っているという証明ができるものが手元にありませんが、「申請中」とわかるような書類を出してもらえませんか?

A5

 そのような対応はしていません。
 免許証の登録番号及び登録年月日は、書換え交付申請後や再交付申請後も変わらないため、申請前に、免許証のコピーを取るか、免許証の登録番号及び登録年月日を控えて、証明を求められた場合に、「登録番号及び登録年月日」と「申請中」であることを伝えてください。

Q6 

 氏名、本籍地の変更がありました。管理栄養士免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をすれば、栄養士免許証は申請する必要はないのですか?

A6 

 法律上(栄養士法施行令第3条、第5条)で、栄養士・管理栄養士ともに名簿訂正・免許証書換え交付申請をすることが定められています。
 栄養士免許証、管理栄養士免許証の両方について、申請してください。

  • 栄養士の名簿訂正・免許証書換え交付申請は、栄養士免許証の交付を受けた都道府県が窓口です(栄養士免許証に記載のある知事名を参考にしてください)。
  • 管理栄養士の名簿訂正・免許証書換え交付申請は、現住所の都道府県が窓口です。

Q7

 栄養士免許証と管理栄養士免許証の両方を名簿訂正・免許証書換え交付申請しようと思います。出来上がった免許証を郵送してもらいたいのですが、郵便切手は、それぞれにつき570円分(合計570円分×2)用意するのですか?

A7

 申請後、栄養士免許証の交付は10日前後(土日祝日を含まない7日後)、管理栄養士免許証(厚生労働省発行)の交付は、2~3か月の時間を要します。
 管理栄養士免許証及び栄養士免許証の受取を同時に希望する場合は、570円分の郵便切手が必要です。
 なお、別々に受取を希望する場合は、570円分の切手2セットが必要です。

Q8

 栄養士免許証の新規申請をしようと思います。栄養士養成施設を卒業してから、氏名、本籍地の変更があり、卒業証明書や栄養士養成課程単位履修証明書に記載されている氏名と異なっています。どのように申請すればよいですか?

A8

 新規申請には、「本籍地の記載のある住民票の写し」ではなく、現在の氏名、本籍地に変更したことが分かる「従前戸籍の記載のある戸籍抄(謄)本」(申請前6か月以内に発行されたもの)で申請してください。下記「戸籍に関すること」のQ&Aを参照してください。

Q9

 管理栄養士免許証の新規申請をしようと思います。管理栄養士国家試験の合格証に記載のある氏名、本籍地から変更がありました。どのように申請すればよいですか?

A9

 申請時に、氏名、本籍地を変更したことのわかる書類が必要です。上記「A8」を参照してください。
 なお、栄養士免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をしていない方は、交付を受けた都道府県で栄養士免許証の名簿訂正・免許証書換え交付申請をしてください。

Q10

 管理栄養士免許証と栄養士免許証の両方の名簿訂正・免許証書換え交付申請を同時に行う場合は、戸籍抄(謄)本は2つ必要ですか?

A10

 それぞれに1通ずつ、合計2通必要です。

戸籍に関すること

Q11

 氏名、本籍地の変更があり、名簿訂正・免許証書換え交付申請をしようと思います。ホームページには、必要書類の戸籍抄(謄)本のところに、「従前戸籍の記載のあるもの」、「免許証に記載のある氏名、本籍地からの変更が確認できるもの」と書いてありますが、どのような戸籍抄(謄)本を発行してもらえばよいですか?

A11

 (1) 結婚、転籍等で氏名、本籍地の変更が1回の場合
 「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。従前戸籍には、変更する前の筆頭主名と本籍地が記載されています。従前戸籍に記載のある氏名(筆頭主ではない場合は名字)、本籍地と、免許証に記載のある氏名(筆頭主ではない場合は名字)、本籍地が同じか確認してください。
 (2) 氏名、本籍地の変更が複数回にわたる場合(氏名の変更や本籍地の移動が複数回あったが、その都度名簿訂正・免許証書換え交付申請をせずに、現在に至る場合)
 「従前戸籍」という記載のある戸籍抄(謄)本を現本籍地の役所に申請してください。従前戸籍には、変更する前の筆頭主名及び本籍地が記載されています。しかし、変更が複数回にわたる場合「従前戸籍」だけでは変更の経緯が確認できないため、戸籍抄(謄)本に加え、改製原戸籍もしくは除籍簿等を発行してもらい、変更の経緯がすべてつながるものが必要です。なお、改製原戸籍または除籍簿等のみでは、現在の籍が確認できないため、受付けできません。
 自治体によって対応が異なりますので、各区市町村役場の窓口にお問合せください。

Q12

 戸籍抄(謄)本に記載のある「従前戸籍」の氏名(筆頭主でない場合は名字)、本籍地が免許証に記載のあるものと異なっています。どうすればよいですか?

A12

 氏名、本籍地の変更を複数回している可能性が高いと考えられます。このような場合は、上記 「A11(2)」を参照してください。

Q13

 戸籍抄(謄)本に「従前戸籍」の記載がありません。どうしたらよいですか?

A13

 「従前戸籍」の記載のある戸籍抄(謄)本を発行できるか、 現本籍地の各区市町村役場の窓口に、お問合せください。
 「従前戸籍」の記載のない戸籍抄(謄)本しか発行できない場合には、上記「A11(2)」を参照し、戸籍抄(謄)本に加え、変更の経緯がつながる書類が必要です。

その他

Q14

 収入印紙や切手、はがきは、申請時に窓口で買えますか?

A14

 免許申請窓口では販売していません。郵便局等で購入してください。
 なお、都庁第一本庁舎の1階南側に、郵便局があります。

Q15

 管理栄養士免許申請時に必要な収入印紙は、名簿訂正・免許証書換え交付申請の場合、名簿訂正:950円分と書換え交付:2,350円分は、ぞれぞれ金額を分けて購入しなくてはいけませんか?

A15 

 合計額の3,300円分を購入してください。

Q16

 栄養士免許証が見つかりません。登録番号と登録年月日を知りたいのですが、電話で教えてもらえますか?

A16

 個人情報になりますので、電話での返答はできません。
 免許証を紛失した場合は、再交付申請をしてください。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 保健栄養担当(03-5320-4357) です。

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以下 奥付けです。