大気汚染医療費助成制度におけるマイナンバーの利用について

更新日

大気汚染医療費助成制度では、2026年10月からマイナンバー(個人番号)の取扱いを開始します。

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆるマイナンバー法)及びマイナンバーの独自利用に関する東京都の条例の規定により、大気汚染医療費助成制度において、2026年(令和8年)10月1日からマイナンバーを利用できるようになります。

マイナンバーを提出いただくことで、PMH(Public Medical Hub)に対応している医療機関・薬局では、マイナンバーカードを大気汚染医療費助成制度の医療券として使用することができます。

はじめに

  • マイナンバーの提出は任意です。
  • マイナンバーを提出しなくても、大気汚染医療費助成制度の認定審査に影響はありません。
  • マイナンバーを提出することで、一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードを医療券として利用できるようになります。
  • 大気汚染医療費助成制度のマイナンバーの取扱いは、準備ができた区市町村から順次開始します。
    東京都の保健所所管区域の市町村では、2026年(令和8年)10月から取扱いを開始します。
    その他の区市については、各区市の窓口にお問い合わせください。

大気汚染医療費助成制度におけるPMH(Public Medical Hub)接続について

大気汚染医療費助成制度では、医療券の情報を「PMH(Public Medical Hub)」と連携します。これにより、PMHに対応している医療機関・薬局では、マイナンバーカードを大気汚染医療費助成の医療券として利用できるようになります。

PMH(Public Medical Hub)とは

PMH(Public Medical Hub)は、デジタル庁が開発した自治体と医療機関・薬局をつなぐ情報連携基盤です。

自治体や医療機関・薬局がPMHに接続することで、医療費助成について、マイナンバーカードによる受給資格の確認が可能になります。

関連リンク

注意事項

  • マイナンバーカードを医療券として利用するためには、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している必要があります。
  • マイナンバーカードを医療券として利用できるのは、PMHに対応している医療機関、薬局等に限られます。PMHに対応していない医療機関等では、これまでどおり紙の医療券を提示する必要があります。
  • マイナンバーを提出した場合でも、紙の医療券は引き続き発行します。
  • 医療費の自己負担がある方は、これまでどおり「自己負担上限額管理票」を窓口に提出してください。

利用方法

マイナンバーカードを医療券として利用する方法の説明図

利用できる医療機関・薬局を調べる

都内PMH接続医療機関・薬局マップ(データでわかる東京)

マイナンバーの提出方法

提出書類

1 個人番号に係る調書

マイナンバーを提出するためには、大気汚染医療費助成制度の新規申請、更新申請、変更届を行う際に、「個人番号に係る調書」を窓口に提出してください。
「個人番号に係る調書」は、お住まいの区市町村窓口で配布しているほか、以下からダウンロードして使用することもできます。

2 番号確認書類及び本人確認書類

「個人番号に係る調書」を提出する際には、マイナンバー法の規定により、番号確認書類と本人確認書類を窓口で提示する必要があります。番号確認書類、本人確認書類の具体例をご確認ください。

番号確認書類及び本人確認書類の具体例

番号確認書類の具体例

次の書類のうち、いずれか1点を提示してください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード※
  • マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 等
  • 「通知カード」は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。

本人確認書類の具体例

本人の顔写真が掲載されている官公署が発行した証明書又はそれに類するもの
(次の書類等のうち、いずれか1点)

マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書を含む)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カード 等

上記の書類の提示が困難な場合は、官公署等が発行した氏名及び生年月日又は住所が記載された次の書類を2点以上提示してください。

公的医療保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書 等

代理人がマイナンバーを提出する場合

代理人がご本人に代わってマイナンバーを提出する場合は、次の3点を確認するための書類が必要です。

必要な書類 書類の例

患者ご本人の番号確認書類

次の患者ご本人の書類(写しでも可)のうち、いずれか1点を提示してください。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード※
  • マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 等
  • 「通知カード」は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。

代理人の本人確認書類

代理人本人の顔写真が掲載されている官公署が発行した証明書又はそれに類するもの
(次の書類等のうち、いずれか1点)

マイナンバーカード、運転免許証(運転経歴証明書を含む)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カード 等

上記の書類の提示が困難な場合は、官公署等が発行した氏名及び生年月日又は住所が記載された次の書類を2点以上提示してください。

公的医療保険の資格確認書、年金手帳、児童扶養手当証書 等

代理権を確認する書類

  • 法定代理人の場合

戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書等法定代理人であることが確認できる書類

  • 任意代理人の場合

委任状(原本)(任意様式です。参考様式はこちら(PDF:41KB))

よくあるご質問

  1. マイナンバーは必ず提出しなければいけませんか。
    いいえ。マイナンバーの提出は任意です。
    マイナンバーを提出しない場合は、これまでどおり住民票の写しや健康保険等の加入状況が確認できる書類を提出してください。
  2. マイナンバーを提出するメリットは何ですか。
    PMHに対応している病院、診療所、薬局等で、マイナンバーカードを医療券として利用できるようになります。また、医療券を忘れた場合に、後日再提示するなどの手間を減らすことができます。
    自己負担がある方は、引き続き「自己負担上限額管理票」の持参が必要です。
  3. マイナンバーはいつ提出できますか。
    新規申請、更新申請、変更届の提出時にマイナンバーを提出できます。
  4. マイナンバーを提出する際に必要な書類は何ですか。

    「個人番号に係る調書」を提出してください。その際、窓口で番号確認書類と本人確認書類を提示する必要があります。番号確認書類、本人確認書類の具体例をご確認ください。

    代理人が「個人番号に係る調書」を提出する場合は、代理人がマイナンバーを提出する場合の確認書類をご確認ください。
  5. マイナンバーカードは、どの医療機関・薬局でも医療券として利用できますか。
    いいえ。マイナンバーカードを医療券として利用できるのは、PMHに対応している医療機関・薬局に限られます。利用できる医療機関等は、都内PMH接続医療機関・薬局マップ(データでわかる東京)でご確認ください。
  6. マイナンバーを提出した後、マイナンバーカードを医療券として利用できるようになるのはいつですか。
    マイナンバーカードを医療券として利用できるのは、医療券の情報がPMHに連携された後です。

    更新申請の場合、認定後に医療券の情報をPMHに連携します。このため、マイナンバー提出後すぐには利用することができません。

  7. マイナンバーを提出したら、紙の医療券は不要ですか。
    いいえ。マイナンバーカードを医療券として利用できるのは、PMHに対応している医療機関等に限られますので、紙の医療券は大切にお持ちください。
  8. マイナンバーを提出すると、「自己負担上限額管理票」の提示も不要になりますか。
    いいえ。医療費の自己負担がある方は、これまでどおり「自己負担上限額管理票」を医療機関・薬局の窓口に提出してください。
記事ID:115-001-20260908-021563