大気汚染医療費助成制度改正の内容(平成30年4月1日)
平成30年4月1日から一部自己負担が生じます
生年月日が平成9年4月1日以前の方
〇平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが自己負担となります。
〇月額の自己負担は、各医療機関(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理します。
〇同じ月に支払った各医療機関(病院、診療所、薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6,000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
※医療機関、薬局等利用時は、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず一緒に窓口で提示してください。なお、「自己負担限度額管理票」は、医療券に同封して送付しております。
※「自己負担限度額管理票」は、医療費助成の申請をした区市町村窓口にもご用意があります。
※「自己負担限度額管理票」を紛失した場合など、緊急に必要な場合はこちらからダウンロードできます。
18歳未満の方
これまでと同様、窓口での負担はありません。
制度改正周知用ポスター
制度改正周知用リーフレット
記事ID:115-001-20240726-006613