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保険証廃止に伴う「大気汚染医療費助成制度」の申請等の変更について

法律の改正に伴い、令和7年12月2日以降、従来の健康保険証が廃止され、マイナ保険証(健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みへと移行されました。
大気汚染医療費助成制度においては、健康保険等への加入が要件となっているため、申請等の際に健康保険証の写しをご提出いただいているところですが、健康保険証廃止後は、以下により健康保険等への加入状況を確認させていただきます。

健康保険証廃止後の申請等手続き方法の変更点について

従来の健康保険証が廃止される令和7年12月2日以降に申請等される場合は、申請等に必要となる書類のうち、「健康保険証等のコピー」を以下のとおり変更します。(その他の必要書類については従来どおりです。)

【現行(~令和7年12月1日の申請等手続き)】

  • 健康保険証等のコピー

↓

【保険証廃止後(令和7年12月2日~の申請等手続き)】

  • 被保険者資格(健康保険等の加入状況)が確認できる書類
    (以下のア~ウのうちいずれか1点)


ア 「資格確認書」のコピー
※マイナ保険証をお持ちでない方に医療保険者から交付されるもの
(詳細は「「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?」参照)

イ 「資格情報のお知らせ」のコピー
※マイナ保険証をお持ちの方に医療保険者から交付されるもの
(詳細は「「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?」参照)

ウ マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの
(詳細は「マイナポータルによる被保険者資格情報の印刷方法」参照)

※有効期限の状況に関わらず「健康保険証等のコピー」は令和7年12月2日以降ご使用できませんので、ご注意ください。

※大気汚染医療費助成は、健康保険等への加入が要件となっています。医療保険者から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が届きましたら、確実に申請等を行えるよう保管してください。
※医療券は、これまでどおり紙で発行します。

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」とは?

 

保険証の廃止に伴い、マイナ保険証の対応を行っていない医療機関等で被保険者資格を確認すること等を目的に医療保険者が発行するものです。加入されている医療保険者(国保、後期高齢者医療、被用者保険)からマイナ保険証の有無により、いずれかが交付されます。具体的な交付時期等は、加入されている医療保険者にご確認ください。

(1)「資格確認書」

  • 交付対象者
    「マイナ保険証」をお持ちでない
  • 形式
    加入する医療保険により異なります。
    サイズ:カード型、はがき型、A4型 のいずれか
    材 質:紙やプラスチック等
  • 記載内容
    氏名、性別、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名 等
  • 交付予定時期
    保険証の廃止後、発行済み保険証の有効期限の到来時(令和6年12月初旬~令和7年12月初旬頃)
    その後は一定期間ごとに一斉交付予定
◆様式例(カード型表面)(ハガキ型及びA4型表面)

(2)「資格情報のお知らせ」

  • 交付対象者
    「マイナ保険証」をお持ちの方
  • 形式
    A4紙
  • 記載内容
    氏名、被保険者等記号・番号、保険者番号、保険者名 等
  • 交付予定時期
    令和6年7月~令和7年12月初旬
    その後は、国保及び後期高齢者は一定期間ごとに一斉送付、被用者保険は定期更新なし
◆様式例

マイナポータルによる被保険者資格情報の印刷方法

(1)スマートフォン等により、マイナポータルにログインする。
(2)トップページの「健康保険証」を選択
  →被保険者資格情報が表示されるので、プリンターで印刷してください。
※プリンターがご自宅にない場合は、コンビニなどのプリントサービスをご利用ください(料金自己負担)。
※プリンターでの印刷方法は、機種により異なりますので、パソコンやスマートフォン等の説明書を、コンビニでの印刷やマイナポータルの利用方法等は、各サービス提供者にお問い合わせください。

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失した場合(注意事項)

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失し、ほかに健康保険等の加入状況を確認できる書類がない場合は、医療保険者に再発行を依頼する必要があります。
発行まで時間を要する場合がありますので、余裕をもってご準備いただきますようお願いします。

大気汚染医療費助成制度の更新に関するお知らせ

記事ID:115-001-20241025-012710