公害健康被害者に対する医療費公費負担制度(認定を受けた区役所)
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助成の対象となる疾病
(1)慢性気管支炎及びその続発症
(2)気管支ぜん息及びその続発症
(3)ぜん息性気管支炎及びその続発症
(4)肺気しゅ及びその続発症
対象者
上記の疾病で、公害医療手帳の交付を受けている方
(昭和63年3月1日から新規の認定は行っておりません。)
手続方法
認定更新申請書に診断書を添付して、原則として認定を受けた区長に申請します。
認定された場合の公費負担額
<公費負担額>
医療費の全額を公費で負担します。
また、一定の条件に該当する場合は、下記の給付があります。
(1)障害補償費
(2)遺族補償費
(3)遺族補償一時金
(4)児童補償手当
(5)療養手当
(6)葬祭料
<患者負担額>
患者負担はありません。
対象となる医療機関
公害医療機関(ただし、公害医療機関以外でも助成が受けられます。)
問合せ先
認定を受けた区役所(23区のうち、世田谷区・中野区・杉並区・練馬区を除く)の公害健康被害補償主管課へお問い合わせください。
◆根拠法令
公害健康被害の補償等に関する法律
記事ID:115-001-20240726-006626