公害健康被害者に対する医療費公費負担制度(認定を受けた区役所)

更新日

助成の対象となる疾病

 (1)慢性気管支炎及びその続発症
 (2)気管支ぜん息及びその続発症
 (3)ぜん息性気管支炎及びその続発症
 (4)肺気しゅ及びその続発症

対象者

 上記の疾病で、公害医療手帳の交付を受けている方
(昭和63年3月1日から新規の認定は行っておりません。)

手続方法

 認定更新申請書に診断書を添付して、原則として認定を受けた区長に申請します。

認定された場合の公費負担額

<公費負担額>
 医療費の全額を公費で負担します。
 また、一定の条件に該当する場合は、下記の給付があります。
 (1)障害補償費
 (2)遺族補償費
 (3)遺族補償一時金
 (4)児童補償手当
 (5)療養手当
 (6)葬祭料

<患者負担額>
 患者負担はありません。

対象となる医療機関

 公害医療機関(ただし、公害医療機関以外でも助成が受けられます。)

問合せ先

 認定を受けた区役所(23区のうち、世田谷区・中野区・杉並区・練馬区を除く)の公害健康被害補償主管課へお問い合わせください。

◆根拠法令
 公害健康被害の補償等に関する法律

記事ID:115-001-20240726-006626