視能訓練士
眼科で矯正訓練や検査を行います
根拠法
視能訓練士法
業務内容
視能訓練士は、弱視、斜視等両眼視機能に障害のある者に対する矯正訓練及び眼科に係る検査(人体に及ぼす影響が高いものとして厚生労働省令で定める涙道通水通色素検査を除く)を行います。
沿革
かつて、弱視や斜視は治療法がないとされ、患者はもとより、眼科医もあまり関心を示していませんでした。しかし医学・医療技術の進歩の結果、弱視、斜視の問題が眼科領域で再認識され、その治療が次第に普及していきました。同時にその治療には長期間にわたる回復訓練が必要なこと、またその矯正訓練は必ずしも医師が直接行う必要がないこと等の事情から、矯正訓練に従事する専門技術者を養成すべきであるという要請が強くなされるようになりました。本法は、これらの要請に応えて、昭和46年に制定されたものです。
その後、医学の進歩に対応して医療関係者間の効率的かつ適正な役割分担を図る観点から、平成5年に、人体に及ぼす影響の程度が高くない眼科検査が、視能訓練士の業務に追加されました。
資格取得の方法
- 高校卒業後、学校又は養成所(3年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
- 大学等で所定の科目を修めた後(2年以上)、学校又は養成所(1年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
国家試験の内容
関係団体へのリンク
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。