養成所等指導要綱・指導要領・指導調査要綱・自己点検票・通知
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養成所の設置・運営や設置後の変更等に当たっては、法令等に基づく各手続や運営が行われる必要があります。
各手続について不明な点がございましたら、事前に下記担当までお問合せください。
以下のリンクから、PDFファイル等がダウンロードできます。
※ダウンロードは、以下のリンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。
東京都医療関係職種養成所等指導要綱
東京都医療関係職種養成所等電子手続要領
東京都医療関係職種養成所等指導要領
1 保健師助産師看護師准看護師
2 診療放射線技師
3 臨床検査技師
4 理学療法士作業療法士
5 視能訓練士
6 言語聴覚士
7 臨床工学技士
8 義肢装具士
9 救急救命士
10 歯科衛生士
11 歯科技工士
12 はり師及びきゅう師
13 柔道整復師
14 あん摩マッサージ指圧師
※東京都の指導要領はありません。東京都医療関係職種養成所等指導調査実施要綱
自己点検票
養成施設等の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を掲載しました。下記一覧表で職種別に掲載していますので、ご活用ください。1 診療放射線技師
2 臨床検査技師
3 理学療法士作業療法士
4 視能訓練士
5 言語聴覚士
6 臨床工学技士
7 義肢装具士
8 救急救命士
9 歯科衛生士
10 歯科技工士
11 はり師及びきゅう師
12 柔道整復師
東京都から発出した通知
平成29年3月17日付28福保医人第2941号により、授業の実施に係る留意事項を通知しています。各養成所等におかれましては、本通知にてお知らせした事項に御留意の上、適正に授業を行ってください。
記事ID:115-001-20240726-005681