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養成所等指導要綱・指導要領・指導調査要綱・自己点検票・通知

更新日

養成所の設置・運営や設置後の変更等に当たっては、法令等に基づく各手続や運営が行われる必要があります。
各手続について不明な点がございましたら、事前に下記担当までお問合せください。
以下のリンクから、PDFファイル等がダウンロードできます。
※ダウンロードは、以下のリンクを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してください。

東京都医療関係職種養成所等指導要綱

東京都医療関係職種養成所等電子手続要領

東京都医療関係職種養成所等指導要領

1 保健師助産師看護師准看護師

2 診療放射線技師

3 臨床検査技師

4 理学療法士作業療法士

5 視能訓練士

6 言語聴覚士

7 臨床工学技士

8 義肢装具士

9 救急救命士

10 歯科衛生士

11 歯科技工士

12 はり師及びきゅう師

13 柔道整復師

14 あん摩マッサージ指圧師

※東京都の指導要領はありません。

東京都医療関係職種養成所等指導調査実施要綱

自己点検票

 養成施設等の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検票」を掲載しました。下記一覧表で職種別に掲載していますので、ご活用ください。

1 診療放射線技師

2 臨床検査技師

3 理学療法士作業療法士

4 視能訓練士

5 言語聴覚士

6 臨床工学技士

7 義肢装具士

8 救急救命士

9 歯科衛生士

10 歯科技工士

11 はり師及びきゅう師

12 柔道整復師

東京都から発出した通知

 平成29年3月17日付28福保医人第2941号により、授業の実施に係る留意事項を通知しています。各養成所等におかれましては、本通知にてお知らせした事項に御留意の上、適正に授業を行ってください。

記事ID:115-001-20240726-005681