医療従事者の免許
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第1 免許について
1 免許の種類
免許の種類 | 免許登録するところ (免許権限者) |
籍(名簿)の名称 |
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看護師 | 厚生労働大臣 | 看護師籍 |
保健師 | 厚生労働大臣 | 保健師籍 |
助産師 | 厚生労働大臣 | 助産師籍 |
医師 | 厚生労働大臣 | 医籍 |
歯科医師 | 厚生労働大臣 | 歯科医籍 |
臨床検査技師 | 厚生労働大臣 | 臨床検査技師名簿 |
衛生検査技師 | 厚生労働大臣 | 衛生検査技師名簿 |
診療放射線技師 | 厚生労働大臣 | 診療放射線技師籍 |
理学療法士 | 厚生労働大臣 | 理学療法士名簿 |
作業療法士 | 厚生労働大臣 | 作業療法士名簿 |
視能訓練士 | 厚生労働大臣 | 視能訓練士名簿 |
准看護師 | 都道府県知事 | 准看護師籍 |
※歯科技工士の登録事務は、平成27年6月1日から一般財団法人歯科医療振興財団により行われることとなりましたので、ご注意ください。
2 主な登録事項
(1)登録番号、登録年月日
(2)本籍地都道府県名(国籍名)、氏名、生年月日及び性別 (3)各試験合格の年月
(衛生検査技師名簿は除く。准看護師籍は試験施行都道府県名も登録) (4)免許の取消又は業務停止の処分に関する事項
(臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士及び視能訓練士にあっては、免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項) (5)その他厚生労働大臣又は都道府県知事の定める事項 ※ 免許の種類により若干異なります。
第2 各種申請について
1 申請等の種類
免許申請(新規) | 各試験に合格し、免許を取得する場合 |
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再交付申請 | 免許証を亡失又はき損した場合 |
籍訂正・書換え交付申請 | 戸籍(本籍・氏名等)に変更が生じた場合 |
登録抹消申請 | 死亡もしくは失踪の宣告を受けた場合 |
免許証返納 | 亡失した免許証を発見した時や免許の取消処分を受けた時 |
2 申請様式・申請方法等
(1)厚生労働大臣免許
ア 申請書及び申請手続き
厚生労働省のホームページ(外部リンク)を御参照ください。
イ 申請場所
住所地を管轄する保健所
ただし、看護師、保健師、助産師に係る申請(免許申請を除く。)については、就業地を管轄する
保健所(就業していない場合は住所地を管轄する保健所)
※ 23区内の一部の区によっては、区役所や保健センター等で行っている場合がございます。
詳しくは、施設案内を御参照ください
(2)知事免許(准看護師免許)
ア 免許申請(新規)
※ 准看護師試験に合格し、東京都内に住所がある方が申請できます ※ 住所地が他道府県の方は、住所地の道府県にお問い合わせください ※ 准看護師として業務を行うためには、免許申請を行い、各都道府県で管理する准看護師籍に登録されることが必要です。試験合格後、速やかに免許申請を行ってください ※ 免許申請を行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります
申請先 | 住所地を管轄する保健所 |
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申請時期 | 随時 |
手数料 | 6,400円(現金) |
提出書類 | 提出書類記入例及びチェック項目(PDF:445KB) 1)申請等控兼事務連絡票(PDF:210KB) 2)准看護師免許申請書(PDF:205KB) 3)診断書(PDF:308KB) 4)准看護師試験合格証書写し ※保健所において原本と相違ない旨の証明を受けてください 5)戸籍抄(謄)本又は住民票(発行日から6か月以内のもの) ※住民票は本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバー)が省略されているもの 6)登録済証明書(はがき)(希望する場合) |
イ 再交付申請
※ 免許申請(新規登録)時における、申請者の住所地の都道府県知事が免許権限者となります ※ 令和元年6月より保健師助産師看護師法施行規則の一部が改正され、氏名に旧姓を併記することが可能になりました。再交付前の免許証に旧姓が併記されていない方は、再交付申請のみでは新たに旧姓を併記することはできません。旧姓併記を希望される場合は「書換え交付申請」も併せて行ってください
申請先 | 就業地(就業していない場合は住所地)を管轄する保健所 |
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申請時期 | 随時 |
手数料 | 5,000円(東京都知事免許の場合) ※ 都外にお住まいの方は、郵便為替でご用意ください ※ 他道府県知事免許の場合、発行元の道府県又は保健所窓口にお問い合わせください |
提出書類 | 1)申請等控兼事務連絡票(PDF:210KB) 2)准看護師免許証再交付申請書(PDF:199KB) 3)准看護師免許証の再交付に関する調査及び意見書(PDF:126KB) ※申請場所で申請者からの聞き取り等により作成されます 4)戸籍抄(謄)本又は住民票(発行日から6か月以内のもの) ※住民票は本籍地の記載があり、個人番号(マイナンバー)が省略されているもの 5)准看護師免許証(き損の場合)・准看護師免許証の写し(亡失の場合)(ある場合のみ) |
ウ 籍訂正・書換え交付申請
※ 免許申請(新規登録)時における、申請者の住所地の都道府県知事が免許権限者となります ※ 戸籍(本籍、氏名等)に変更が生じた場合、30日以内に籍訂正・書換え交付申請をしてください
申請場所 | 就業地(就業していない場合は住所地)を管轄する保健所 |
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申請時期 | 変更になった日から30日以内 ※ 変更を生じた日から起算して30日を過ぎている場合は、遅延理由書の提出が必要です |
手数料 | 4,300円(東京都知事免許の場合) ※ 都外にお住まいの方は、郵便為替でご用意ください ※ 他道府県知事免許の場合、発行元の道府県又は保健所窓口にお問い合わせください。 |
提出書類 | 1)申請等控兼事務連絡票(PDF:210KB) 2)准看護師籍訂正・免許証書換え交付申請書(PDF:321KB) 3)遅延理由書(提出期限を過ぎている場合)(様式は申請書の裏面) 4)変更事項を証する戸籍抄(謄)本・除籍抄(謄)本 外国籍の方は、住民票及び変更事項を証する書類 (発行日から6か月以内のもの) 5)准看護師免許証 ※ 准看護師免許証を亡失している場合は、同時に「再交付申請」も行ってください |
エ 登録抹消申請
手続対象者 | 戸籍法による死亡等の届出義務者 |
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申請場所 | 住所地を管轄する保健所 |
申請時期 | 死亡等の日の翌日から30日以内 |
手数料 | なし |
提出書類 | 1)准看護師籍登録抹消申請書(PDF:93KB) 2)死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書、戸籍抄(謄)本 上記のうち、いずれか1部を御用意ください。 3)准看護師免許証 4)遅延理由書(提出期限を過ぎている場合)(様式任意) |
オ 免許証返納
申請場所 | 就業地(就業していない場合は住所地)を管轄する保健所 |
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提出時期 | 取消処分を受けた日又は亡失免許証を発見した日から5日以内 |
手数料 | なし |
提出書類 | 1)准看護師免許証返納書(PDF:60KB) 2)准看護師免許証 3)遅延理由書(提出期限を過ぎている場合)(様式任意) |
第3 留意事項
1 申請用紙等は、申請先の保健所等にもご用意がございます。 2 料金(登録免許税・手数料)は免許及び申請の種類によって異なりますので、申請先の保健所等へお問い合わせください。 3 住民票は、本籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載が省略されているものを御用意ください。 4 新規に免許を取得しようとする際に略歴書が必要な方は、次の様式を御利用ください。
第4 その他
以下の免許につきましては、医療人材課では取り扱っていませんので、下記の部署までお問合わせください。
免許の種類 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
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死体解剖資格認定申請 | 保健医療局医療政策部 医療安全課医務担当 |
電話 03-5320-4431 |
薬剤師 | 保健医療局健康安全部 薬務課薬事免許担当 |
電話 03-5320-4503 |
登録販売者 | ||
受胎調節実地指導員 | 福祉局子供・子育て支援部 家庭支援課母子保健担当 |
電話 03-5320-4372 |
臨床工学技士 | 厚生労働省医政局医事課 試験免許室免許登録係 |
電話 03-5253-1111 (内線 2577) |
義肢装具士 | ||
歯科衛生士 歯科技工士 |
一般財団法人歯科医療振興財団 | 電話 03-3262-3381 |
あん摩マッサージ指圧師、 はり師、きゅう師 |
公益財団法人東洋療法研修試験財団 | 電話 03-5811-1666 |
柔道整復師 | 公益財団法人柔道整復研修試験財団 | 電話 03-6205-4731 |
言語聴覚士 | 公益財団法人医療研修推進財団 | 電話 03-3501-6515 |
【問い合わせ先】
東京都保健医療局医療人材課免許担当 電話番号:03‐5320‐4434 (平日午前9時から午後5時まで)