歯科技工士
歯科医療に必要な補てつ物の作成等を行います
根拠法
歯科技工士法
業務内容
歯科技工士は、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成、修理、加工します。
沿革
歯科医師の依頼に応じて補てつ物の作成等の歯科技工業務を行う者は既に戦前から存在し、この業務の適正を図るための立法措置の動きは、昭和21年ごろから日本歯科医師会、歯科技工業者などの間で強くなっていました。しかし、歯科技工の業務の範囲、歯科医師と歯科技工士との関係等をめぐって様々な考え方があったため、それらの点を解決した「歯科技工法」が制定されたのは、昭和30年になってからのことでした。
その後、昭和57年に免許権者が都道府県知事から厚生大臣となり、平成6年には法律名が「歯科技工士法」に改められました。
資格取得の方法
高校卒業後、学校又は養成所(2年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
国家試験の内容
関係団体へのリンク
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。