歯科衛生士
予防から治療まで歯科医師とともに行います
根拠法
歯科衛生士法
業務内容
歯科衛生士は、歯牙及び口腔疾患の予防処置、歯科診療の補助及び歯科保健指導を行います。
沿革
歯科疾患の予防に従事する専門技術者である歯科衛生士の身分法制定は、昭和21年の医療制度審議会答申から出発しました。歯科衛生士の業務については、従来全て歯科医師が行うことになっており、現実にこれらの業務に従事していた補助者の実績がなかったため、制度化に当たっては、アメリカのデンタルハイジェニストの制度が参考とされ、昭和23年、「医師法」、「歯科医師法」とともに「歯科衛生士法」が制定されました。
その後の主な改正として、昭和30年に、歯科診療の補助も歯科衛生士の業務となり、歯科疾患の予防から治療にわたる全般の補助者とされました。さらに、平成元年には歯科保健指導が業務に加えられるとともに、免許権者が都道府県知事から厚生大臣に改められました。
資格取得の方法
高校卒業後、学校又は養成所(3年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
国家試験の内容
関係団体へのリンク
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。