言語聴覚士
リハビリテーションの専門家で、言語能力の回復を図ります
根拠法
言語聴覚士法
業務内容
言語聴覚士は、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行います。また、診療の補助として、嚥下訓練、人工内耳の調整等を行うことができます。
沿革
言語機能や聴覚に関するリハビリテーションについては、昭和40年代に理学療法士、作業療法士及び視能訓練士という職種が法定されていったときに、資格の法制化が検討されましたが、業務内容や養成の方法について結論に至らず、そのときは実現しませんでした。近年、高齢化が進み、言語や聴覚に障害を持つ患者数が増加したため、従来の言語発達遅滞、先天性の難聴等に加えて、脳卒中などによる失語症というようなものまで、広い分野のリハビリテーションが必要になってきました。このような状況を背景に、平成9年に「言語聴覚士法」が制定され、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者に対する訓練とそれに必要な検査等が言語聴覚士の業務とされました。
資格取得の方法
- 高校卒業後、学校又は養成所(3年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
- 大学等で所定の科目を修めた後(1年以上)、学校又は養成所(2年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
- 大学等で所定の科目を修めた後(2年以上)、学校又は養成所(1年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
- 大学等において指定する科目を修め、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
国家試験の内容
関係団体へのリンク
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。