障害者歯科医療設備整備補助事業(令和7年度)
- 更新日
都内医療機関に対して、障害者を対象とする全身管理下(全身麻酔や鎮静等)での歯科医療を実施する上で必要となる医療機器の導入費用の一部について、都が交付することにより、障害者歯科医療提供体制の充実を図ります。
1 事業の概要
対象経費 障害者に対する全身管理下での歯科医療に必要となる医療機器の備品購入費
※1品につき100,000円未満のものは対象外
補助内容 基準額 1か所あたり22,210千円
補助率 3分の2
2 補助対象事業
次のいずれかの医療機関が行う全身管理下での歯科医療に必要となる医療機器に係る設備整備事業を対象とする。
(1)障害者に対する全身管理下での歯科医療を既に実施しており、更に受入体制を拡充する医療機関
(2)障害者に対する全身管理下での歯科医療を新たに実施する医療機関
3 補助対象者
医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所、又は同法第8条
の規定に基づき届出をした診療所の開設者のうち、次に掲げる(1)から(3)までの条件に適合する事業者とす
る。ただし、都及び地方独立行政法人を除く。
(1)区市町村、公的団体又は民間事業者のいずれかであること。
(2)麻酔科医又は歯科麻酔医が勤務している医療機関であること。
(3)個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、バリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを
支援するためのサービス・介助者等の人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アク
セシビリティの向上など環境の整備を積極的に実施していること。
4 要綱・様式等
5 申請方法等
「事業計画書」を作成し、機器のカタログおよび下見積書を添付し、下記メールアドレス宛に提出してください。
提出期限 令和7年7月31日(木曜日)
※提出期限に間に合わない場合はご相談ください。
提出先 東京都医療政策部医療政策課(歯科医療担当)
S1150401@section.metro.tokyo.jp